事業の内容

金庫の主要な事業内容(業務の種類)

  1. 預金及び定期積金の受入れ
  2. 資金の貸付け及び手形の割引
  3. 為替取引
  4. 「上記01.~03.の業務に付随する」次に掲げる業務その他の業務
    • 債務の保証又は手形の引受け
    • 有価証券{04.-05.に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。}の売買(投資の目的をもってするものに限る。)
    • 有価証券の貸付け
    • 国債証券、地方債証券若しくは政府保証債券(以下「国債証券等」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)並びに当該引受けに係る国債証券等の募集の取扱い及びはね返り玉の買取り
    • 金銭債権の取得又は譲渡及びこれに付随する業務(除く商品投資受益権証書の取得・譲渡に係る付随業務)
    • 次に掲げる者の業務の代理
      株式会社日本政策金融公庫、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、日本酒造組合中央会、一般社団法人しんきん保証基金、財団法人研究開発型企業育成センター、一般財団法人建設業振興基金、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人福祉医療機構、年金積立金管理運用独立行政法人、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
    • 次に掲げる者の業務の代理又は媒介(内閣総理大臣の定めるものに限る。)
      イ 金庫(信用金庫及び信用金庫連合会)
    • 次に掲げる者の業務の代理又は媒介(内閣総理大臣の定めるものに限る。)
      • 信託会社又は信託業務を営む金融機関の業務の媒介(内閣総理大臣の定めるものに限る。)
        信金中央金庫
    • 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
    • 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
    • 振替業
    • 両替
    • 短期社債等の取得又は譲渡
    • 地域活性化等業務(信用金庫法施行規則で定めるもの)
  5. 国債証券、地方債証券、政府保証債券その他の有価証券について金融商品取引法により信用金庫が営むことのできる業務(上記04.により行う業務を除く。)
  6. 法律により信用金庫が営むことのできる業務
    • 保険業法(平成7年法律第105号)第275条第1項により行なう保険募集
    • 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の7の5第1項により行う共済募集
    • 当せん金付証票法により行う宝くじ業務
    • スポーツ振興法により行うスポーツ振興くじ業務
    • 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)により行う業務
    • 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)の定めるところにより、高齢者居住支援センターからの委託を受けて行う債務保証の申込の受付及び保証債務履行時の事務等(債務の保証の決定及び求償権の管理回収業務を除く。)
    • 電子記録債権法(平成19年法律第102号)第58条第2項の定めるところにより、電子債権記録機関の委託を受けて行う電子債権記録業に係る業務