インターネットバンキング

インターネットバンキングのご案内

サービスの種類

残高照会
当日・前日・前月末の残高を照会できます。
入出金明細照会
照会していないお取引明細を照会できます。
入出金明細再照会
すでに照会済みのお取引明細を照会できます。
振込・振替・MPN
ご入金先をお届け頂いた方へ即時振込みができます。マルチペイメントネットワークを利用して、各種払込手続きができます。
振込予約
お客様がご指定された日に振込みいたします。
証明書発行申請
認証局から電子証明書を取得できます。

預金の種類

普通預金、貯蓄預金、当座預金

ご利用時間帯

各種照会
平日
午前8時45分〜午後9時00分

土・日曜日
午前9時00分〜午後5時00分
振込・振替
平日
午前8時45分〜午後3時00分
振込み予約
平日
午前8時45分〜午後9時00分

土・日曜日
午前9時00分〜午後5時00分
証明書発行申請
毎月第一と第三月曜日の2時〜6時を除く24時間

祝日・土曜祝日・振替休日・1月1日〜3日はご利用いただけません。

ご利用方法

1.
数字は、すべて半角で入力してください。
2.
支店番号(3桁)は、通帳をご確認ください。
預金種類(2桁)と口座番号(7桁)は続けて9桁で入力してください。
3.
預金種類は、当座預金=「01」、普通預金、貯蓄預金=「02」です。
例:普通預金で、口座番号が「789」の場合「020000789」
4.
暗証番号は、当金庫にお届けの番号4桁を入力してください。
5.
日付は、ご指定の日を「月」(2桁)、「日」(2桁)で入力してください。


「ANSER」は株式会社NTTデータの登録商標です。


マルチペイメントネットワーク(MPN)
マルチペイメントネットワーク(MPN)とは
各種料金・税金等の払込手続に関する利用者の利便性向上を図るため、国・収納機関・金融機関等が共同で構築したネットワークです。このネットワークにより、従来、窓口等でしか払込みができなかった料金・税金等がパソコン等から払込可能となりました。


ペイジーについて
「日本マルチペイメントネットワーク協議会」


「Pay−easy」利用規定
上記の「Pay−easy(ペイジー)」マークが表示されている払込書(納付書等)について、各種料金・税金等の払込みがご利用いただけます。

※ 払込みに際して、領収書等は発行しませんのでご了承ください。

本サービスをご利用いただくためには、別途お申込み手続きが必要になります。詳しくはお取引店にお問い合わせください。

マルチペイメントネットワーク(MPN)を利用した料金等払込みサービス
「Pay−easy(ペイジー)」利用規定
 1. 料金等払込みサービス「Pay−easy(ペイジー)」(以下「料金払込み」といいます。)は、当金庫所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込みを行なうため、利用者が利用者の端末より当金庫のインターネットバンキングを利用して、払込み資金をインターネットバンキングにかかる利用者の預金口座から引き落とす(綜合口座取引規定およびカード規定に基づき当座貸越により引き落とす場合を含みます。以下同じです。)ことにより、料金等の払込みを行なう取扱いをいいます。
 2. 料金等払込みをするときは、当金庫が定める方法および操作手順に従ってください。
 3. 利用者の端末において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(収納番号)確認番号その他当金庫所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する収納情報または、請求情報の照会を当金庫に依頼してください。但し、利用者が収納機関のホームページ等において、滞納情報または請求情報を確認したうえで料金用の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または滞納情報が当金庫のインターネットバンキングに引き継がれます。
 4. 前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として利用者の端末機の画面に表示される滞納情報または請求情報を確認したうえで、利用者の口座番号、暗証その他当金庫所定の事項を正確に入力してください。
 5. 当金庫で受信した利用者の口座番号および暗証と届出の利用者の口座番号および暗証との一致を確認した場合は、利用者の端末機の画面に申込みしようとする内容が表示されますので、利用者はその内容を確認のうえ、当金庫所定の方法で料金等払込みの申込みを行なってくいださい。
 6. 料金等払込みにかかる契約は、当金庫がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込み資金を預金口座から引き落とした時に成立するものとします。
 7. 次の場合には料金等払込みを行なうことはできません。
  (1) 停電、故障等により取扱いできない場合
  (2) 申込内容に基づく払込金額に当金庫所定の利用手数料を加えた金額が、手続き時点において利用者の口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合
  (3) 1日あたりのまたは1回あたりの利用金額が、当金庫の定めた範囲を超える場合
  (4) 利用者の口座が解約済みの場合
  (5) 利用者の口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行なった場合
  (6) 差押等やむをえない事情があり当金庫が不適当と認めた場合
  (7) 収納機関から滞納情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
  (8) 当金庫所定の回数を超えて暗証を誤って利用者の端末機に入力した場合
  (9) その他当金庫が必要と認めた場合
 8. 料金払込みにかかるサービスの利用時間は、当金庫が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当金庫の定める利用時間内でも利用が出来ないことがあります。
 9. 料金払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込みの申込みを撤回することができません。
10. 当金庫は、料金払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
11. 収納機関の連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。
12. 当金庫または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫または収納機関所定の手続きを行なってください。
13. 料金等払込みにかかるサービスの利用にあたっては、当金庫所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。
14. 前号の利用手数料は、利用者の指定する口座から、通帳および払い戻し請求書の提出なしで引き落とされるものとします。

平成16年1月26日


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