被後見人の預金のうち、通常使用しない金銭は「後見支援預金」として別口座で管理します。通常の預金と異なり、「後見支援預金」のお取引(入出金等)は、家庭裁判所の発行する「指示書」が必要となります。
ご利用いただける方
家庭裁判所から後見支援預金新規契約に係る「指示書」を交付された方
お預入れについて
方法 | 家庭裁判所からの「指示書」によりお預入れできます |
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金額 | 1円以上 |
単位 | 1円単位 |
お預入れ期間
期間の定めはありません。(家庭裁判所の「指示書」により解約手続きを行うまで)
払戻方法
家庭裁判所の交付した「指示書」により払戻しできます。
利息
適用金利 | 毎日の店頭表示普通預金金利を適用致します。(変動金利) |
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利払方式 | 年2回(3月、9月)当金庫所定の日に元金に組み入れます。 |
計算方法 | 付利最低残高1,000円、付利単位1円となります。1年を365日とする日割計算。 ※無利息型預金の取扱いもできます。その場合、全額預金保険制度の付保対象預金となります。 |
税金
利息には20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)がかかります。
その他
- キャッシュカードの発行はできません 。
- ATMはご利用できません。
- お取引の都度「指示書」の提出が必要となります。
- 総合口座でのお取扱いはできません。
- インターネットバンキングのお取扱いはできません。
- お口座へ振込入金がある場合、「指示書」および当金庫指定の手続き申込書への届出印章による記名押印、通帳のご提出が必要となります。
- 次のいずれかに該当した場合には、預金口座を解約させていただきます。
①預金口座名義人の不存在、預金口座名義人の意思によらない口座開設が明らかになった場合
②「譲渡、質入れ等の禁止」に違反した場合
③法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合