●犯罪収益移転防止法とは
近年、犯罪組織によるマネー・ローンダリング(資金洗浄)やテロ組織への資金移動が、金融機関以外の事業者を利用して行われるなど、その手口は複雑化してきております。
こうした背景を受け、犯罪により取得した収益が他に移転することを防いだり、テロ資金等の供与を防止することなどにより、国民生活の安全と平穏を確保し、経済活動の発展に寄与することを目的とした「犯罪収益移転防止法」が制定されました。
「犯罪収益移転防止法」では、これまでの金融機関等のほか、ファイナンスリース業者、クレジットカード業者、宅地建物取引業者など対象事業者が広がりました。
対象事業者には取引時における本人確認やこの確認に関する記録の保存などが義務づけられております。
|
|