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トップページ >反社会的勢力との関係遮断に係る規定 

反社会的勢力との関係遮断に係る規定の制定
平成22年12月

 信用金庫業界では、政府より平成19年6月に公表されました「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に基づき、反社会的勢力との関係遮断に向けた取り組みを強化しております。
 これに伴い、当金庫の取引に係る規定・約款に反社会的勢力との関係遮断に係る規定を設けさせていただきました。
   
新たにお取引をお申し込みいただく際などには、反社会的勢力ではないことの表明・確約をお願いすることとしております。

お客さまにはお手数をお掛けすることもございますが、何卒、ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
 
本件の問い合わせ先
  旭川信用金庫 お客さま相談室 武田
  (0166)26-1161
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