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保護の範囲 |
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預金保険の
対象預金等
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当座預金、普通預金、別段預金 |
利息のつかない等の要件を満たす預金(※2)は全額保護 |
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定期預金、貯蓄預金、通知預金、定期積金、
元本補填契約のある金銭信託(ビックなどの貸付信託を含みます)、
金融債(保護預かり専用商品に限ります)など
(※1) |
合算して元本1千万円までとその利息等(※3)を保護
1千万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)。 |
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預金保険の
対象外預金等
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外貨預金、他人・架空名義預金、譲渡性預金、
元本補填契約のない金銭信託(ヒット、スーパーヒットなど)、
金融債(保護預かり専用商品以外のもの)など |
保護対象外
破綻金融機関の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)。 |