外貨定期預金

淡路信用金庫 登録金融機関
近畿財務局長(登金)第41号

「外貨定期預金」商品概要 留意事項はこちら

2024年1月29日現在

商品名 外貨定期預金
ご利用いただける方 個人および法人のお客さま
お取扱い通貨 米ドル
お預入れ金額 原則1,000ドル相当額以上 1通貨単位
お預入れ期間 7日以上1年以内(原則 1か月、3か月、6か月、1年)
利率
  • 利率は市場金利に基づき毎日決定されます。
  • お預入れ時の利率は満期日まで変わりません。
お利息計算
  • 付利単位は1通貨単位
  • 1年を365日とする日割計算(単利計算)
払戻方法
  • 元利金とも満期日に一括して払い戻します。
  • 自動継続または自動解約のお取扱いはしておりませんので、満期時には「定期預金証書」および「お届け印」をご持参の上ご来店いただきます。
手数料 EXCHANGEを伴う少額での払出しの場合、手数料がかかります。
中途解約のお取扱い
  • 中途解約はできませんのでご了承ください。
  • 万が一、当金庫がやむをえないものと認めて中途解約となった場合、解約日までの利率は、当金庫所定の利率となり、また、為替予約を当金庫と締結されている場合は、当金庫所定の手数料および解約に伴い当金庫に生じた損害についてご負担いただきます。
預金の譲渡・質入れ 預金の譲渡・質入れはできません。
為替変動リスク この預金には為替変動リスクがあります。為替相場の変動によって満期日の払戻円貨額または払戻円換算額が預入円貨額または預入円換算額を下回る場合があります。
預金保険について 預金保険制度の保護対象とならない預金です。
お利息の税金について (個人)
  • お利息は一律20.315%の源泉分離課税(マル優の適用は受けられません。)
  • 為替差益は雑所得として総合課税(年収2,000万円以下の給与所得者で差益を含め給与以外の所得が年間20万円以下であれば申告不要)
  • 為替差損は他の雑所得の範囲内で控除することができます。(他の所得との損益通算はできません。)
(一般法人)
  • お利息は源泉徴収税として15.315%。なお、当該事業年度の法人税納付の際、税額控除されます。
  • 為替差損は通常営業外損益として認識され、法人税申告額に含まれます。

苦情処理措置

本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはお客様相談室(9時~17時、電話:0120-22-1020)にお申し出ください。

紛争解決措置

兵庫県弁護士会(電話:078-341-8227)及び東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)(以下「東京三弁護士会」という)が設置運営する仲裁センターで紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、当金庫お客様相談室または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。

外貨定期預金の留意点

  • 外貨定期預金とは、外貨預金(本邦通貨以外の外貨建の預金)のうち、あらかじめ預金の期間を定め、原則としてその期間中は払戻の要求に応じないことを条件としている預金です。
  • 外貨定期預金には、為替変動リスクがあります。為替相場の変動により、お受け取りの外貨元利金を円換算すると、当初の払い込み円貨額を下回るリスクがあります。
  • お預け入れ時に円貨を外貨にする際およびお引き出し時に外貨を円貨にする際は、手数料(例えば、1米ドルあたり1円、)がかかります(お預け入れおよびお引き出しの際は、手数料分を含んだ為替相場である当金庫所定のTTSレート【円貨を外貨に替えるレート】、TTBレート【外貨を円貨に替えるレート】をそれぞれ適用します)。したがって、為替相場の変動がない場合でも、往復の為替手数料(例えば、1米ドルあたり2円)がかかるため、お受け取りの外貨の円換算額が当初のお預け入れの円貨額を下回るリスクがあります。
  • 外貨定期預金は、中途解約できません。
  • 当金庫がやむを得ないものと認めて中途解約となった場合、その利息は、当金庫所定の利率となります。
  • 外貨定期預金は預金保険の対象外です。
お問い合わせ・ご相談はこちら
詳しくは窓口担当者にお尋ねください。

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