ばんしんで借りる住宅ローン

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しんきん無担保住宅ローン

インターネットで仮審査のお申し込みが可能です。 商品概要をご覧の上、下記をクリックして下さい。

お申込み

2024年5月1日現在
商品名 しんきん無担保住宅ローン
ご利用いただける方
  • 当金庫の営業エリア内に居住または勤務する方
  • 申込時満年齢20歳以上で安定継続した収入がある公的健康保険加入の方
  • 外国人のお客様は永住者、または特別永住者の方
  • 保証会社の保証を受けられる方
  • 当金庫のお借入残高が本ローン含め700万円を超える場合は、当金庫の会員様に限ります。
お使いみち
  • 申込人が居住(居住予定を含む)し申込人もしくはその家族(配偶者、直系尊属(配偶者の直系尊属を含む)、子、孫、兄弟)が所有している自宅、またはその家族が居住(居住予定を含む)し申込人が所有している自宅にかかる次の資金
    1. 不動産の購入資金、新築資金、建て替え資金、リフォーム(増改築・修繕)資金およびそれに伴う諸費用上記①にかかる住宅ローンの不足資金は対象外
    2. 申込人が①を使途として当金庫を含む金融機関・信販会社等から借り入れたローン(無担保)の借換え資金(借換えに伴う繰上完済にかかる手数料を含む)
    3. 申込人が①を使途として当金庫を含む金融機関から借り入れた住宅ローンまたはそれを借換えたもの(借換え直前3ヵ月の約定返済で、3営業日以上の履行遅滞が1度もないものに限る)の借換え資金(借換えに伴う繰上完済にかかる手数料を含む)
    <お申込み時点における対象となる物件の条件>
    申込人またはその家族の持家で、抵当権・差押等の各種(仮)登記がないもの
    ※次のものは各種(仮)登記から除く
    • 当金庫貸付(事業資金、住宅ローン(代理貸付を含む)等)にかかる抵当権および根抵当権
    • 本件の借換えで抹消となる他行住宅ローンにかかる抵当権および根抵当権
    • 資金使途がリフォーム(増改築・修繕)資金またはリフォーム(増改築・修繕)の借換え資金の場合の他行住宅ローンにかかる抵当権
    【空き家解体費用の場合】
    1. 空き家解体費用およびそれに伴う諸費用(建物解体後の滅失登記費用等を含む)①は、申込日時点で、支払日から3ヵ月以内のものに限り支払済資金(工事請負契約時に支払う手付金・契約金に限る)も可
    2. 申込人が①を使途として当金庫を含む金融機関・信販会社等から借り入れたローン(無担保)の借換え資金(借換えに伴う繰上完済にかかる手数料を含む)
    <対象となる空き家の条件>
    • 申込人またはその親族が所有する建物であること
    • 事業専用で使用していた建物ではないこと
  • 保証対象とならないもの
    • 支払先が、申込人またはその配偶者、親(配偶者の親を含む)、子が営む法人・自営業
    • 支払先が、申込人の配偶者、親(配偶者の親を含む)、子
  • ご融資金は当金庫の申込人名義の預金口座に入金し、入金後は当該預金口座からお使いみちに合わせて相手先へ原則当金庫よりお振込みさせていただきます。(振込手数料は別途ご負担いただきます)
ご融資金額 1万円~1,500万円(1万円単位)
【空き家解体費用の場合】は1万円~500万円(1万円単位)
ご利用期間 3ヵ月以上20年以内(元金返済据置6ヵ月以内設定できます)(1ヵ月単位)団体信用生命保険に加入される場合は、団体信用生命保険制度の範囲内での取扱となります。
ご融資利率
  • 変動金利型
    当金庫の定める基準金利「当金庫住宅プライム金利」(当金庫独自の変動金利の店頭表示金利)-1.14%となります。
    なお、本商品プライムでの申込の場合は「当金庫住宅プライム金利」-1.16%の変動型となります。
  • 団体信用生命保険に加入される場合で単独加入の場合は0.35%上乗せした利率となり、また夫婦連生加入の場合は0.70%上乗せした利率となります。
  • ご利用いただく利率は、お申込み時点ではなく、お借入時点の基準金利をもとに決定されます。
  • お借入後は、毎年4月1日と10月1日現在の「当金庫住宅プライム金利」を基準として、年2回金利の見直しを行います。なお、新利率は6月及び12月の約定返済日の翌日から適用します。
  • 詳しくは窓口までお問い合わせください。
団体信用生命保険 ご融資金額1,000万円以上のお申込みの場合、加入が条件となります。
ご融資金額1,000万円未満のお申込みの場合、加入はお客様の任意となります。【空き家解体費用の場合】は加入できません。
ご返済方法
  • 元利均等返済、ボーナス併用(融資金額の50%以内)もできます。
  • ご返済中に金利の変動があった場合でも、元金とお利息の割合を調整して5年間は返済額を変更しません。
  • 返済額の見直しは5年毎に行いますが、新返済額は旧返済額の1.25倍を上限とします。
    (5年間とは、変動金利期間中10月1日を5回経過した年の12月約定返済日までという意味です。)
担保 必要ありません。
保証人 しんきん保証基金が保証しますので必要ありません。
印紙・保証料 印紙代は口座から引落します。保証料は貸付利息に含まれており別途お支払いは不要です。
融資事務手数料 不要
ご用意いただくもの
  • 運転免許証(表裏)が必要となります。運転免許証を取得されていない場合は個人番号カード(表のみ)、パスポート、健康保険証(注)、顔写真付住民基本台帳カード(表裏)、運転経歴証明書(表裏)のいずれかが必要です。
    また、外国人のお客様は前記本人確認書類に加えて在留カード等別途書類が必要です。
    (注)別途、住民票等が必要となりますので、詳しくは窓口でお問い合わせください。
  • 年収確認書類、資金使途確認書類、申込対象物件の全部事項証明書等が必要となります。
    詳しくは窓口でお問い合わせください。
貸付実行後に
確認させていただくもの
貸付実行後、対象物件の全部事項証明書等により以下のいずれかを確認させていただく場合があります。
  • 不動産購入資金、新築資金、建替資金の場合・・・対象物件の所有者が申込人またはその家族であること
  • 住宅ローンの借換え資金の場合・・・借換え対象住宅ローンの(根)抵当権が抹消されていること
苦情処理措置・紛争解決措置
  • 苦情処理措置
    本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または
    お客様相談窓口(9時~17時、電話:0120-315-784)にお申し出ください
  • 紛争解決措置
    東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)及び兵庫県弁護士会(電話:078-341-8227)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に上記お客様相談窓口または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください
    また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です
    なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます
    その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。
    詳しくは、東京三弁護士会、当金庫お客様相談窓口もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください
その他 お申込みに際しては審査をさせていただきます。結果によってはご希望に添えない場合もございますのであらかじめご了承ください。



しんきん無担保住宅ローンプライム

2024年5月1日現在
商品名 しんきん無担保住宅ローンプライム
ご利用いただける方
  • 当金庫の営業エリア内に居住または勤務する方
  • 申込時満年齢20歳以上で安定継続した収入がある公的健康保険加入の方
  • 次のいずれかを満たす方
    ・本件ローン申込みをしんきん個人ローンインターネット申込受付システム(ネットシステム)で行った方
    ・申込日時点または貸付実行日時点において、当金庫の以下対象ローンが次の条件を満たす方
    (対象ローン)すべての基金保証付個人ローン、またはレスキューローン
    (対象ローンの条件:以下a,bのいずれか)
      a.貸出実行日から6ヵ月以上経過し、かつ直近の約定返済が行われている
      b.完済して3年以内
    ・申込日時点または貸付実行日時点において、当金庫のしんきんカードローンが次の条件を満たす方
      ①契約中、②新規契約する(各種プライム貸付実行日以前(同日を含む)に契約する)
  • 外国人のお客様は永住者、または特別永住者の方
  • 保証会社の保証を受けられる方
  • 当金庫のお借入残高が本ローン含め700万円を超える場合は、当金庫の会員様に限ります。
お使いみち
  • 申込人が居住(居住予定を含む)し申込人もしくはその家族(配偶者、直系尊属(配偶者の直系尊属を含む)、子、孫、兄弟)が所有している自宅、またはその家族が居住(居住予定を含む)し申込人が所有している自宅にかかる次の資金
    1. 不動産の購入資金、新築資金、建て替え資金、リフォーム(増改築・修繕)資金およびそれに伴う諸費用上記①にかかる住宅ローンの不足資金は対象外
    2. 申込人が①を使途として当金庫を含む金融機関・信販会社等から借り入れたローン(無担保)の借換え資金(借換えに伴う繰上完済にかかる手数料を含む)
    3. 申込人が①を使途として当金庫を含む金融機関から借り入れた住宅ローンまたはそれを借換えたもの(借換え直前3ヵ月の約定返済で、3営業日以上の履行遅滞が1度もないものに限る)の借換え資金(借換えに伴う繰上完済にかかる手数料を含む)
    <お申込み時点における対象となる物件の条件>
    申込人またはその家族の持家で、抵当権・差押等の各種(仮)登記がないもの
    ※次のものは各種(仮)登記から除く
    • 当金庫貸付(事業資金、住宅ローン(代理貸付を含む)等)にかかる抵当権および根抵当権
    • 本件の借換えで抹消となる他行住宅ローンにかかる抵当権および根抵当権
    • 資金使途がリフォーム(増改築・修繕)資金またはリフォーム(増改築・修繕)の借換え資金の場合の他行住宅ローンにかかる抵当権
    【空き家解体費用の場合】
    1. 空き家解体費用およびそれに伴う諸費用(建物解体後の滅失登記費用等を含む)①は、申込日時点で、支払日から3ヵ月以内のものに限り支払済資金(工事請負契約時に支払う手付金・契約金に限る)も可
    2. 申込人が①を使途として当金庫を含む金融機関・信販会社等から借り入れたローン(無担保)の借換え資金(借換えに伴う繰上完済にかかる手数料を含む)
    <対象となる空き家の条件>
    • 申込人またはその親族が所有する建物であること
    • 事業専用で使用していた建物ではないこと
  • 保証対象とならないもの
    • 支払先が、申込人またはその配偶者、親(配偶者の親を含む)、子が営む法人・自営業
    • 支払先が、申込人の配偶者、親(配偶者の親を含む)、子
  • ご融資金は当金庫の申込人名義の預金口座に入金し、入金後は当該預金口座からお使いみちに合わせて相手先へ原則当金庫よりお振込みさせていただきます。(振込手数料は別途ご負担いただきます)
ご融資金額 1万円~1,500万円(1万円単位)
【空き家解体費用の場合】は1万円~500万円(1万円単位)
ご利用期間 3ヵ月以上20年以内(元金返済据置6ヵ月以内設定できます)(1ヵ月単位)団体信用生命保険に加入される場合は、団体信用生命保険制度の範囲内での取扱となります。
ご融資利率
  • 変動金利型
    当金庫の定める基準金利「当金庫住宅プライム金利」(当金庫独自の変動金利の店頭表示金利)-1.14%となります。
    なお、本商品プライムでの申込の場合は「当金庫住宅プライム金利」-1.16%の変動型となります。
  • 団体信用生命保険に加入される場合で単独加入の場合は0.35%上乗せした利率となり、また夫婦連生加入の場合は0.70%上乗せした利率となります。
  • ご利用いただく利率は、お申込み時点ではなく、お借入時点の基準金利をもとに決定されます。
  • お借入後は、毎年4月1日と10月1日現在の「当金庫住宅プライム金利」を基準として、年2回金利の見直しを行います。なお、新利率は6月及び12月の約定返済日の翌日から適用します。
  • 詳しくは窓口までお問い合わせください。
団体信用生命保険 ご融資金額1,000万円以上のお申込みの場合、加入が条件となります。
ご融資金額1,000万円未満のお申込みの場合、加入はお客様の任意となります。【空き家解体費用の場合】は加入できません。
ご返済方法
  • 元利均等返済、ボーナス併用(融資金額の50%以内)もできます。
  • ご返済中に金利の変動があった場合でも、元金とお利息の割合を調整して5年間は返済額を変更しません。
  • 返済額の見直しは5年毎に行いますが、新返済額は旧返済額の1.25倍を上限とします。
    (5年間とは、変動金利期間中10月1日を5回経過した年の12月約定返済日までという意味です。)
担保 必要ありません。
保証人 しんきん保証基金が保証しますので必要ありません。
印紙・保証料 印紙代は口座から引落します。保証料は貸付利息に含まれており別途お支払いは不要です。
融資事務手数料 不要
ご用意いただくもの
  • 運転免許証(表裏)が必要となります。運転免許証を取得されていない場合は個人番号カード(表のみ)、パスポート、健康保険証(注)、顔写真付住民基本台帳カード(表裏)、運転経歴証明書(表裏)のいずれかが必要です。
    また、外国人のお客様は前記本人確認書類に加えて在留カード等別途書類が必要です。
    (注)別途、住民票等が必要となりますので、詳しくは窓口でお問い合わせください。
  • 年収確認書類、資金使途確認書類、申込対象物件の全部事項証明書等が必要となります。
    詳しくは窓口でお問い合わせください。
貸付実行後に
確認させていただくもの
貸付実行後、対象物件の全部事項証明書等により以下のいずれかを確認させていただく場合があります。
  • 不動産購入資金、新築資金、建替資金の場合・・・対象物件の所有者が申込人またはその家族であること
  • 住宅ローンの借換え資金の場合・・・借換え対象住宅ローンの(根)抵当権が抹消されていること
苦情処理措置・紛争解決措置
  • 苦情処理措置
    本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または
    お客様相談窓口(9時~17時、電話:0120-315-784)にお申し出ください
  • 紛争解決措置
    東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)及び兵庫県弁護士会(電話:078-341-8227)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に上記お客様相談窓口または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください
    また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です
    なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます
    その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。
    詳しくは、東京三弁護士会、当金庫お客様相談窓口もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください
その他 お申込みに際しては審査をさせていただきます。結果によってはご希望に添えない場合もございますのであらかじめご了承ください。
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