
お客さまへのお願い
当金庫では、これまでも預金口座の開設などに際し、お客様のご氏名(名称)、ご住所(所在地)等の確認をさせていただいておりましたが、平成15年1月6日に「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」が施行(その後、H20.3.1 犯罪収益移転防止法となる)されたことに伴いまして、お客様ご本人の確認手続きが次のように変わりました。
お客様にはお手数をおかけすることとなりますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。
なお、国際協力の観点から「外国為替及び外国貿易法」においても同様の措置が講じられておりますので、あらかじめご承知おきくださいますようお願い申し上げます。
ご本人の確認
- お客さまが個人の場合
- 当該個人の氏名、住所および生年月日につきまして確認させていただきます。
なお、口座開設等で、ご本人以外の方が来店された場合は、その来店された方につきましてもご本人の確認をさせていただくこととなります。
- お客さまが法人の場合
次のそれぞれの事項につきまして確認させていただきます。
- 当該法人の名称および本店または主たる事務所の所在地
- 当該法人の代表者などご来店された方の氏名、住所および生年月日
ご本人の確認が必要な取引
次の取引時に「本人確認」をさせていただくこととなります。
- 口座開設、貸金庫、保護預り、信託取引、保険契約などのお取引を開始されるとき
- 200万円を超える大口の現金取引(入金・出金等)をされるとき
- 10万円を超える現金でのお振込・公共料金等の払込みなどのお取引をされるとき※
※国や地方公共団体への各種税金・料金の納付を除きます。
※預金口座を通じて10万円を超える振込を行う場合には、ATM・窓口のいずれにおいてもお振込いただけます。
ただし、口座開設の際に本人確認手続きがお済みでない場合には、本人確認書類の提示が必要となり、
ATMではお振込ができないことがあります。
- 一度、ご本人の確認をさせていただきましたお客様につきましても、その後「本人確認が必要なお取引」をなさる場合には、通帳、キャッシュカードの提示など所定の方法によりご本人の確認をさせていただくことになります。
(なお、一度ご本人の確認をさせていただきましたお客様であっても、本人確認手続きが再度必要となる場合もございます)
- ご本人の確認をさせていただく際に虚偽の申告をなさることは、法律により禁じられております。
- ご本人の確認ができないときは、お取引を見合わせていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
これらの取引以外にもご本人の確認をさせていただくことがありますので、ご協力ください。
ご本人および法人の代表者などご来店された方の確認方法ならびに提示していただく書類
個人の場合
(本人確認書類は、氏名、住所および生年月日が記載されているものに限ります)
- 次の本人確認書類の場合には、窓ロで原本を提示していただくことによって直接ご本人の本人確認を行います。
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 住民基本台帳カード(写真付きのもの)
- 各種年金手帳
- 各種福祉手帳
- 各種健康保険証
- 外国人登録証明書
- 取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書など
- 次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくとともに、当該取引に係る書類などをお客さまに郵送し、到着したことを確認することによってご本人の本人確認を行います。
- 住民票の写
- 住民票の記載事項証明書
- 印鑑登録証明書
- 戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写が添付されているもの)
- 外国人登録原票の写
- 外国人登録原票の記載事項証明書など
※10万円を超える現金による振込、200万円を超える大口現金の受払取引などを行う際は、運転免許証など、窓口で直接ご本人の確認がとれる本人確認書類を提示してください。
※本人確認にあたって郵送による到着確認がとれない場合には、お取引を開始できないこともあります。
法人の場合
- 登記事項証明書、登記簿謄本・抄本
- 印鑑登録証明書
- 法令の規定に基づき官公庁から送付を受けた、許可・認可・承認に係わる書類
- 官公庁が発行・発給した書類
※法人の代表者など、来店された方につきましても個人のお客様と同様の確認をさせていただきます。
※一度、本人確認を行わさせていただきましたお客さまにつきましては、本人確認書類を新たに提示していただく代りに、通帳、キャッシュカードの提示など当金庫所定の方法により本人確認をさせていただくことがあります。
※ご本人以外の本人確認書類による取引などにつきましては、法律により禁じられております。
※ご本人の確認ができないときは、お取引ができないことがあります。
※詳しくは、窓口にお問い合わせください。
以上