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ばんしんからのお知らせ
平成19年1月4日からATMでは10万円を超える現金のお振込みはできません
平成19年1月4日(木)からATMでは10万円を超える現金のお振込みはできません。
キャッシュカードによるお振込みをご利用ください。(注1)
本人確認法施行令等の一部改正に伴い、平成19年1月4日から10万円を超える現金のお振込みについては「本人確認」が必要となりました。
このため、ATMによる10万円を超える現金のお振込み(当店宛も含みます)の取り扱いを停止させていただくこととなりました。
また、窓口で10万円を超える現金のお振込みをされる場合は「本人確認書類」により本人確認をさせていただいております。
なお、キャッシュカードによるお振込みは従来どおりご利用いただけます。(注1)
お客様には何かとご不便をおかけいたしますが、何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
平成19年1月4日からのATMによるお振込み方法の変更について
平成19年1月4日からATMによるお振込 | |||
---|---|---|---|
現金によるお振込みの場合 | 10万円以下 | ○ | 従来どおりご利用いただけます。 |
10万円超 | × | ご利用いただけません。 「本人確認書類」をご用意のうえ、窓口までお申し付けください。 |
|
キャッシュカードによるお振込みの場合 | 当金庫のカード | ○ | 従来どおり当金庫所定の範囲内またはお客さまが任意で設定いただいた範囲内でご利用いただけます。(注1) |
他行カード | ○ | 従来どおりご利用いただけます。(注1) お取引の金融機関により振込限度額が設けられておりますので、詳しくは直接お取引の金融機関へお問い合わせください。 |
(注1)
ただし、「本人確認法」に基づく本人確認が済んでいない口座のキャッシュカードを使って、10万円を超えるお振込みはご利用いただけません。詳しくはカード発行金融機関へお問い合わせください。
平成19年1月4日から窓口で10万円を超える現金振込をされる場合
振込依頼書に必要事項をご記入のうえ「本人確認書類(注2)」をご提示ください。
なお、お取扱時間により翌日扱いとなる場合がありますので、予めご了承ください。
(注2)【本人確認書類】
個人のお客さま:運転免許証、パスポート、国民年金手帳、各種健康保険証、身体障害者手帳、外国人登録証明書等。
法人のお客さま:登記事項証明書、印鑑登録証明書、官公庁から発行・発給された書類等。
※法人の代表者など来店された方につきましても、本人確認手続きをさせていただきます。