報道等でご存知のとおり、キャッシュカードの偽造や盗難により、預金が不正に引き出される被害が増加しております。
当金庫では、このような犯罪によってお客さまの大切なご預金が不正に引き出されることがないよう対応しておりますが、万一、個人のお客さまがこのような被害に遭われた場合には、原則として当金庫が補償させていただきます。
ただし、お客さまに「重大な過失」または「過失」があるなどの場合には、当金庫が被害額の全部または一部について補償いたしかねるケースがありますので、十分にご注意くださいますようお願いいたします。
また、お客さまにおかれましても、キャッシュカードと暗証番号を厳重に管理していただくとともに、「推測されやすい暗証番号」をご使用の場合は速やかに暗証番号を変更していただきますようお願いいたします。
当金庫では、万一、個人のお客さまが偽造・盗難キャッシュカード、盗難通帳(証書)またはインターネットバンキングによる預金等の不正な払い戻し被害に遭われた場合には、次の補償基準等に基づき補償をさせていただきます。
| お客さまに重大な過失がなかった場合 | お客さまに重大な過失があった場合 |
| 原則として被害額の全額を補償させていただきます | 被害額は補償いたしかねる場合があります |
※ 補償を受けるにあたっては、当金庫所定の書類をご提出いただくとともに、キャッシュカードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査にご協力くださいますようお願いいたします。
この法律の対象となる犯罪利用預金口座等の情報は、預金残高を含め「預金保険機構」のホームページで順次公告されます。
| お客さまに重大な過失または過失がなかった場合 | お客さまに過失(重大な過失以外)があった場合 | お客さまに重大な過失があった場合 |
| 原則として被害額の全額を補償させていただきます | 原則として被害額の75%を補償させていただきます | 被害額は補償いたしかねる場合があります |
※ 当金庫が補償させていただくためには、お客さまに次の3つの要件を満たしていただく必要があります 。
| ① お客さまがキャッシュカードの盗難に気づかれたあと、当金庫へ速やかにご通知いただいていること |
| ②当金庫の調査に対し、お客さまから十分なご説明をいただいていること |
| ③ お客さまが当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることや、その他の盗難に遭われたことを推測するに足る事実の確認ができるものをお示しいただいていること |
お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうるケースとは、次のような場合です。
預金等の不正な払戻し被害に遭われたときに、お客さまに「重大な過失」または「過失」があった場合には、被害額の全額または一部について補償いたしかねるケースがありますので、十分ご注意ください。
なお、お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合は以下のとおりです。
お客さまの 「重大な過失」となりうる場合 |
お客さまの 「過失」となりうる場合 |
|
|---|---|---|
| 偽造・盗難 キャッシュカード 被害 |
※病気の方が介護ヘルパー等(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預かることはできない為、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)に対して暗証番号を知らせたうえでキャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はその限りではありません。 |
(1)次の1または2に該当する場合
(2)上記(1)のほか、次の1のいずれかに該当し、かつ、2のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
(3)上記(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合 |
| 盗難通帳 (証書)被害 |
※病気の方が介護ヘルパー等(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預かることはできない為、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)に対して暗証番号を知らせたうえでキャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はその限りではありません。 |
|
| インターネット バンキング被害 |
お客さまの被害に遭われた状況等を踏まえ、個別の事案ごとに判断させていただきます。 | |
キャッシュカードの盗難によりご預金が不正に引き出された場合に補償を受けるためには、次の点にもご留意ください。
[1]盗難キャッシュカード被害の補償対象期間
盗難キャッシュカード被害に対する補償対象は、
当金庫に通知が行われた日の30日前の日以降に遭った被害です。
ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明された場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数以降に遭った被害となります(この場合においても、キャッシュカードが盗難された日(※)から2年を経過する日後に発生した被害については補償いたしかねる場合があります)。
※キャッシュカードが盗難された日が不明である場合は、盗難キャッシュカードを用いて不正な預金の引出しが最初に行われた日
[2] キャッシュカードの盗難により発生した被害額の全部について補償いたしかねるケース
キャッシュカードの盗難により発生した被害につきましては、お客さまに故意または「重大な過失」がある場合のほか、次の場合にも補償いたしかねる場合があります。
お客さまにおかれましては、次の点にご留意のうえキャッシュカードおよび暗証番号を厳重に管理してください。
<キャッシュカードの管理>
●キャッシュカードは他人に使用されないよう保管・管理してください。
● キャッシュカードは紛失していないかこまめにご確認いただくとともに、通帳記帳するなどして預金残高をこまめにご確認ください。
● キャッシュカードは、暗証番号を記載したメモや暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポート等)と別々に管理してください。
● キャッシュカードは安易に他人に渡さないでください。
● キャッシュカードを入れたお財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、盗難される危険性が高いと一般的に考えられる状況下にキャッシュカードをおかないでください。
<暗証番号の管理>
● 暗証番号は他人に知らせないでください。
● キャッシュカードに暗証番号を書き記さないでください。
● 生年月日、電話番号、住所の地番、自動車等のナンバーなど他人に推測されやすい番号を暗証番号に使用しないでください。
● キャッシュカードの暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など他の取引を使用する際の暗証番号に使用することは避けてください。
● ATMなどを利用されるときは暗証番号を後ろから覗き見されないようにご注意ください。
● 通帳のご記帳はできるだけ頻繁に行い、不審な取引がないかをご確認ください。
万一、キャッシュカードを盗まれたり紛失したりした場合や、預金通帳に身に覚えがない取引が記録されているなどの場合には、ただちに当金庫のお取引店またはカード通帳盗難紛失受付センターまでご連絡ください。
| 曜日等 | 受付時間帯 | 受付先 | 受付先電話番号 | 備 考 |
| 当金庫営業日 | 9:00~17:00 | 各お取引店 | 各お取引店 電話番号 |
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