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ばんしんからのお知らせ
預金保険制度について
預金保険制度は、万が一金融機関が破たんした場合に、預金者等の保護や資金決済の履行の確保を図ることによって、信用秩序を維持することを目的としています。
預金保険制度の対象となる預金等の範囲について
預金保険制度により、当座預金や利息の付かない普通預金等(決済用預金)は、全額保護されます。
定期預金や利息の付く普通預金等(一般預金等)は、預金者1人当たり、1金融機関ごとに合算され、元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
それを超える部分は、破たんした金融機関の残余財産の状況に応じて支払われるため、一部支払われない可能性があります。
商品の分類 | 保護の範囲 | |
---|---|---|
預金保険の 対象商品 |
当座預金 普通預金 別段預金 |
利息のつかない等の条件を満たす預金(注1)は全額保護 |
定期預金 定期積金 貯蓄預金 通知預金 納税準備預金 元本補てん契約のある金銭信託 金融債(保護預り専用商品)等 |
合算して元本1,000万円(注2)までとその利息等(注3)を保護 (1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。) (一部カットされることがあります。) |
|
預金保険の 対象外商品 |
外貨預金 譲渡性預金 元本補てん契約のない金銭信託 金融債(保護預り専用商品以外のもの)等 |
保護対象外 (破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。) (一部カットされることがあります。) |
(注1) 決済性預金といいます。
「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。
(注2) 当分の間、金融機関が合併を行ったり、営業(事業)の全てを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、当該保険金額が1,000万円の代わりに、「1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」による金額となります(例えば、2行合併の場合は2,000万円)。
(注3) 定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。
※振込み等の仕掛り品の決済資金は全額保護されます。
また、預金小切手(預手)、送金小切手(送手)は原則として全額保護されます。
預金保険制度
預金保険制度は、政府・日銀・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構によって運営されています。
預金保険制度の加入金融機関
◎銀行(都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信託銀行、長期信用銀行法に規定する長期信用銀行、ゆうちょ銀行等)
◎信用金庫 ◎信用組合 ◎労働金庫 ◎信金中央金庫
◎労働金庫連合会 ◎全国信用共同組合連合会
※日本国内に本店を有しない外国銀行の支店は対象外です。