ばんしんで貯めるまとまったお金を預けたい

ばんしん後見支援預金

後見制度をご利用の皆様へ、ご本人の財産の適切な管理・利用のための「後見支援預金」のご案内です。

「後見支援預金」とは

「後見支援預金」は、後見制度による支援を受ける方(ご本人)の財産のうち、日常的な支払いをするのに必要十分な金銭とは別に、通常使用しない金銭を別管理できる預金です。成年後見制度と未成年後見制度において利用することができます。(注1)
「後見支援預金」は、預金の一種ですので、元本は保証され預金保険制度の保護対象にもなります。
「後見支援預金」の利用については、家庭裁判所から「指示書」の発行を受けて、当金庫に「指示書」を提示し、預金口座開設の申込みを行います。専門職後見人(弁護士・司法書士等)に限定されず、親族等後見人(家庭裁判所の判断による)のご利用が可能です。その後、「後見支援預金」の預入や払い戻しを行うには、あらかじめ家庭裁判所が発行する「指示書」が必要となります。
このように、「後見支援預金」は、家庭裁判所の関与により、ご本人(被後見人:預金者)の財産について透明性の高い適切な管理ができ、後見人の財産保護・管理にかかる不測のトラブル等を防止します。

(注1)保佐、補助及び任意後見では利用できません。

「後見支援預金」のイメージ

預金口座開設後、口座開設時に「指示書」に基づき設定された月次での定額自動送金による出金を除き、全ての入出金などの取引の際に、神戸家庭裁判所、大阪家庭裁判所の発行する「指示書」が必要となります。

「後見支援預金」のイメージ図「後見支援預金」のイメージ図

「後見支援預金」の利用対象者

「後見支援預金」は、法定後見制度または未成年後見制度の被後見人の方を対象としており、被保佐人、被補助人の方、任意後見制度のご本人は利用することができません。
また、「後見支援預金」は、後見開始の審判を受けた(又は受ける)方の財産の適切な管理・利用のための方法の1つであることから、全ての被後見人について利用されるわけではありません。ご本人の財産の適切な管理・利用のための方法としては、他にも後見制度支援信託や弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職を後見人又は後見監督人に選任することなどが考えられます。

「後見支援預金」の利用に必要な費用

後見制度支援信託を利用する場合には、各信託銀行が定める手数料や信託報酬等が必要となる場合がありますが、「後見支援預金」の場合には、契約や解約に要する手数料などは一切ありません。ただし、ご本人の収支が安定しないなどの理由により、「後見支援預金」を利用した方が良いか否かを判断するために、家庭裁判所の判断で、専門職後見人の関与が必要となる場合もあります。この場合は専門職後見人に対し、財産目録や収支予定表の作成から「後見支援預金」に関する手続きまでの報酬が必要となります。

「後見支援預金」を利用するメリット

和気あいあいとした3世代家族

「後見支援預金」を利用した場合、日常的な金銭管理に必要な預金口座とは別に、払戻しについて家庭裁判所の「指示書」が必要となりますので、ご本人の財産を安全・確実に保護することができます。
後見人は、長期にわたるご本人の財産の管理が求められ、後見人にとって大きな負担となる可能性があり、ご本人の財産保護の点で望ましくない状況が生じたり、ご本人の財産管理を巡って、親族間のトラブルに発展する恐れもあります。「後見支援預金」を利用すると、家庭裁判所の「指示書」が必要となりますので、これらのような後見人のご負担を軽減することができます。

家庭裁判所 連絡先

後見支援預金に関するお手続については、下記の【神戸家庭裁判所 連絡先】、【大阪家庭裁判所 連絡先】及び、播州信用金庫の各営業店までお問い合わせください。

神戸家庭裁判所 連絡先

裁判所 所在地・連絡先
神戸家庭裁判所 後見センター 神戸市兵庫区荒田町3-46-1
078-521-5935
神戸家庭裁判所 伊丹支部 伊丹市千増1-47-1
072-779-3074(代表)
神戸家庭裁判所 尼崎支部 後見係 尼崎市水堂町3-2-34
06-7670-9546 / 06-7670-9547
神戸家庭裁判所 明石支部 明石市天文町2-2-18
078-912-3233(代表)
神戸家庭裁判所 柏原支部 丹波市柏原町柏原439
0795-72-0155(代表)
神戸家庭裁判所 姫路支部 後見係 姫路市北条1-250
079-281-2079
神戸家庭裁判所 社支部 加東市社490-2
0795-42-0123(代表)
神戸家庭裁判所 龍野支部 たつの市龍野町上霞城131
0791-63-3920(代表)
神戸家庭裁判所 豊岡支部 豊岡市京町12-81
0796-22-2881(代表)
神戸家庭裁判所 洲本支部 洲本市山手1-1-18
0799-25-2332(代表)
神戸家庭裁判所 浜坂出張所 美方郡新温泉町芦屋6-1
0796-82-1169(代表)

大阪家庭裁判所 連絡先

裁判所 所在地・連絡先
大阪家庭裁判所 後見センター 大阪市中央区大手前4-1-13
06-6943-5872
大阪家庭裁判所 堺支部 後見センター 大阪府堺市堺区南瓦町2-28
072-223-8949
大阪家庭裁判所 岸和田支部 後見係 大阪府岸和田市加守町4-27-2
072-441-6804

「後見支援預金」Q&A

「後見支援預金」とはどのようなものですか?
後見制度による支援を受ける方(ご本人)の預貯金のうち、日常的な支払いをするのに必要十分な金銭は、後見人がご自身で管理し、残りの通常使用しない金銭は「後見支援預金」として家庭裁判所の指示書に基づき別口座で管理するものです。
「後見支援預金」の口座開設はどうすればいいですか。
「後見支援預金」のご利用は、ご本人のために家庭裁判所へ後見開始(または未成年後見人選任)の申立てがされることが前提です。家庭裁判所は、新たな申立てがあった場合、または、既に後見人が選任されている場合で、申立人または後見人から「後見支援預金」を利用したい旨の申出があったときは、家庭裁判所は、利用することが相当か否かを判断します。
「後見支援預金」を利用する事となった場合、家庭裁判所がその旨の「指示書」を後見人に対して発行しますので、後見人の方は、その「指示書」を当金庫の本支店窓口にご提示のうえ、口座開設の手続きをご相談ください。
「後見支援預金」を利用した場合、後見人の日常的な財産管理はどうなりますか。
後見人は、年金の受取や施設入所等のサービス利用料の支払いといった日常的に必要な金銭を管理します。
ご本人の収入よりも支出の方が多くなることが見込まれる場合には、後見支援預金口座から必要な金額が定期的に送金されるようにすることができます。
後見人が自由に「後見支援預金」を出金することはできますか。
預け入れる場合も、出金する場合も家庭裁判所の「指示書」が必要となります。後見人が自分で管理している口座では資金が不足する場合、家庭裁判所に申し出ていただき、払戻しにかかる「指示書」を発行してもらってください。
また、後見人が管理している口座の残高が増加し、「後見支援預金」に追加で預け入れる場合も、家庭裁判所に申し出て追加預入にかかる「指示書」をもらってください。
なお、臨時収入等により黒字分が貯まり、後見人が管理する金銭が多額になる見込みの時期に、後見人から自主的な報告書の提出がない場合は、家庭裁判所から預入を求めることがあります。
本人の毎月の定期的収支は赤字なので、後見人の管理する預金はすぐに不足することが予想されるのですが。
そのような場合には、定期的かつ自動的に必要金額を「後見支援預金」から後見人管理の預金口座に送金することができます。また、本人の定期的な収支が変動した場合は、家庭裁判所に変更する理由を記載した報告書(書式は裁判所にあります)を裏付け資料とともに提出してください。
家庭裁判所は報告書の内容に問題がないと判断すれば、申出に基づいて定期送金額の変更にかかる「指示書」を発行するので、送金額の変更をしてください。
「後見支援預金」はいくらから預入できるのでしょうか。
金額は自由です。
例えば、本人の預金残高が300万円、かつ毎月の収支が黒字の場合で、後見人の手元には100万円あれば十分と考えた場合には、残額の200万円を「後見支援預金」に預入することで、後見人の管理負担を軽くすることができます。
同じような制度の後見制度支援信託とはどこが違うのでしょうか。
主な違いは次の3つです。
  • 1.後見制度支援信託では、最初に専門職後見人の方が制度の利用可否を検討し、家庭裁判所の指示を受けて信託銀行で信託契約を結びますが、「後見支援預金」では、専門職後見人が選任されるかどうかは家庭裁判所が判断します。このため、親族後見人だけで手続きが進められることもあります。この場合は費用の節減となります。
  • 2.後見制度支援信託では、最低預入単位が定められている信託銀行もありますが、「後見支援預金」は最低預入の制限がありません。従って、どなたでも利用しやすくなっています。
  • 3.「後見支援預金」には、特別な口座開設費用や後見支援信託で発生する信託報酬等も発生しません。
    また、専門職後見人が選任されない場合は、選任に係る費用負担も生じません。
「後見支援預金」の預入期間はどのようになりますか。
「後見支援預金」は、一般的な普通預金と同様の商品であることから、預入期間の定めはありません。
「後見支援預金」の金利はどのようになりますか。
「後見支援預金」は普通預金となります。金利は変動金利となり、毎日の店頭表示の普通預金利率を適用いたします。
「後見支援預金」は預金保険の対象となりますか。
「後見支援預金」も預金保険の対象となり、ご本人が当金庫に預入されている他の預金元本と合算して1,000万円とその利息が保護されます。
「後見支援預金」を利用する場合の家庭裁判所の後見監督はどうなりますか。
「後見支援預金」を利用する場合も、家庭裁判所は、事案に応じて必要な後見監督を行います。
家庭裁判所からいつ報告を求められても対応できるように、収支を帳簿につけたり、領収書や信用金庫から交付・送付される各種報告書(残高報告など)を保管したりするとともに、ご本人の心身の状態や生活の状況を定期的に記録するようにしておいてください。

「ばんしん後見支援預金」商品概要

商品名 ばんしん後見支援預金
ご利用いただける方 神戸家庭裁判所、大阪家庭裁判所が後見支援預金の契約締結に係る「指示書」を交付した方
適用金利 変動金利(毎日の店頭表示の普通預金利率を適用します)
新規口座開設時
お持ちいただくもの
  • 家庭裁判所が交付した「指示書」
  • 後見人のご本人確認資料
  • 登記事項証明書(後見登記にかかるもの・原本)
  • 後見人のご印鑑
  • 初回預入金(家庭裁判所の「指示書」記載金額と同額)

    振込による預入の場合は、0円で口座開設できます。詳しくは窓口にお問い合わせください。

取扱店舗 全店
利息の計算方法 毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を100円とした 1年365日とする日割り計算
税金 利息に対して、20.315%(国税15.315%・地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。
預金保険の適用 預金保険制度の付保対象預金です。
その他注意事項
  • すべての取引は、家庭裁判所の「指示書」に基づく取扱いとなります。
    なお、口座開設店の窓口以外ではお取引いただけません。
  • この預金口座から各種料金等の自動引落はできません。
  • 預入期間・金額の制限はありません。キャッシュカードは発行いたしません。
  • 記帳については当金庫ATMのみ取扱いが可能です。
  • マル優(非課税)のお取扱いはできません。
  • 給与・年金・各種配当金等の受取口座としてのご利用はできません。
  • インターネットバンキング等のご利用はできません。
  • 商品の詳細については、店頭または当金庫ホームページに用意しております。
    商品概要説明書をご覧ください。
ご案内するスタッフのイメージ

「後見支援預金」手続きの流れ

後見開始又は未成年後見人選任の申立
「後見支援預金」の利用は、ご本人のために家庭裁判所へ後見開始(又は未成年後見人選任)の申立がされる事が前提となります。
審理
家庭裁判所は、後見を開始(又は未成年後見人を選任)するかを審理すると同時に、専門職後見人(又は後見監督人)を擁立するか、「後見支援預金」の利用を検討するかを審理します。(申立人、後見人候補者から「後見支援預金」の利用申出する場合もあります)
家庭裁判所は、「後見支援預金」などの利用を検討すべきと判断した場合、弁護士、司法書士、親族などから専門職後見人等を選任します。
後見支援預金の利用適否について検討・報告
専門職後見人等は、ご本人の生活・財産状況に応じて、「後見支援預金」の適否について検討し、家庭裁判所に報告します。
*適していないと報告した場合、家庭裁判所にて再検討を行います。
「指示書」の発行
家庭裁判所は、専門職後見人等の報告書の内容を確認し、「後見支援預金」の利用に適していると判断した場合は、「後見支援預金」の契約締結にかかる「指示書」を発行します。
取扱信用金庫にて「後見支援預金」の口座開設
専門職後見人等は、「指示書」を利用する信用金庫に提示し、「後見支援預金」の口座を開設します。
裁判所への報告
口座開設後、速やかに口座の写し等の資料を添えて、家庭裁判所に報告します。専門職後見人等は、家庭裁判所へ報告を行ったうえで辞任し、審判により選任された後見人に引継ぎます。
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