ばんしんで貯めるいつでも自由に
出し入れしたい

普通預金(総合口座)

いつでも出し入れができます。 給与・年金・配当金などの受取や、各種口座振替にご利用ください。

2019年10月1日現在
商品名 普通預金
ご利用いただける方 個人・法人
お預入期間 期間の定めはありません
お預入
(1)お預入方法
随時預入
(2)お預入金額
1円以上
(3)お預入単位
1円単位
払戻方法 随時払戻しできます
利息
(1)適用金利
変動金利
毎日の店頭表示の利率を適用します
(2)利払い方法
年2回(3月、9月)の当金庫所定の日に元金に組み入れします
(3)計算方法
毎日の残高1,000円以上については、付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算
税金
  • 個人の利息には20%(国税15%、地方税5%)の源泉分離課税がかかります
    (ただし、マル優を利用の場合は除きます)
  • 2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります
  • 法人は総合課税となります
手数料
  • キャッシュカードによる払戻し等にあっては、キャッシュカード規定に定める手数料を徴求します
  • 不稼動口座としてお取扱いすることになりますと、「口座維持手数料【年間1,100円(消費税を含む)】」をいただきます。預金残高が、口座維持手数料に満たないときは、口座の解約をさせていただきます
  • 詳しくは、普通預金規定をご覧ください
付加できる特約条項
  • 個人のものは「総合口座」の取扱いができます。詳しくは総合口座規定をご覧ください。
    (ただし、未成年の方はご利用いただけません)
  • 個人についてはマル優の取扱いができます
中途解約時のお取扱い ------
金利情報の入手方法 金利は店頭備付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください
苦情処理措置・紛争解決措置
  • 苦情処理措置
    本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または
    お客様相談窓口(9時~17時、電話:0120-315-784)にお申し出ください
  • 紛争解決措置
    東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)及び兵庫県弁護士会(電話:078-341-8227)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に上記お客様相談窓口または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
    また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
    なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫お客様相談窓口もしくは全国しんきん相談所にお問合せください
その他参考となる事項
  • 公共料金の自動支払および給与、年金、配当金、公社債元利金等の自動受取りができます
  • キャッシュカードの発行手続きは口座開設と同時にしていただきます
  • 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)

総合口座の主な特徴

①受取る

給与・年金や配当金など、あんしん・確実なお受取りができます。

②支払う

公共料金やクレジットカードのご利用代金などの自動支払ができます。

③ためる

総合口座通帳をご利用になれば、まとまった資金を定期預金で有効に運用できます。

④引出す

キャッシュカードをご利用になれば、全国の金融機関でお引出しできます。

⑤かりる

定期預金の90%以内(最高200万円まで)の自動融資がご利用できます。

未成年の方はお取扱いできません

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