2012年8月1日現在
商品名 |
納税準備預金 |
ご利用いただける方 |
個人・法人 |
お預入期間 |
期間の定めはありません |
お預入 |
- (1)お預入方法
- 随時預入
- (2)お預入金額
- 1円以上
- (3)お預入単位
- 1円単位
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払戻方法 |
原則として預金者等の租税納付にあてる場合に限り、払戻しできます |
利息 |
- (1)適用金利
- 変動金利
毎日の店頭表示の利率を適用します
- (2)利払方法
- 年2回(3月、9月)の当金庫所定の日に元金に組み入れます
- (3)計算方法
- 毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算
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税金 |
- 利息には所得税はかかりませんが、租税納付以外の目的で払戻した場合には、個人は20%(国税15%、地方税5%)の源泉分離課税がかかり、法人は総合課税となります
- 2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります
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手数料 |
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付加できる特約条項 |
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中途解約時のお取扱い |
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金利情報の入手方法 |
金利は店頭備付けの金利表示ボ-ドまたは窓口へご照会ください |
苦情処理措置・ 紛争解決措置 |
- 苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または
お客様相談窓口(9時~17時、電話:0120-315-784)にお申し出ください
- 紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)及び兵庫県弁護士会(電話:078-341-8227)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に上記お客様相談窓口または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫お客様相談窓口もしくは全国しんきん相談所にお問合せください
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その他参考となる事項 |
- 租税以外の目的で払戻した場合には、その払戻し日が属する利息計算期間中の利息は、店頭表示された毎日の普通預金利率によって計算します。
- 預金保険制度の対象です。
預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)
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