2017年4月3日現在
商品名 |
新型自動振替定期積金 (定期積金) |
ご利用いただける方 |
個人・法人 |
契約の期間 |
定型方式 1年 2年 3年 4年 5年 10年 |
払込 |
- (1)払込方法
- 初回の払込みを含めて全ての払込みは、本人名義口座からの口座振替のみとします
- (2)払込金額
- 1万円以上
- (3)払込単位
- 1,000円単位
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支払方法 |
満期日以後に一括して給付契約金を支払指定口座に入金します |
利息(給付補填金) |
- (1)適用金利
- 固定金利
- (2)支払方法
- 給付補填金は満期日以後に一括して支払指定口座に入金します
- (3)計算方法
- 給付補填金は付利単位を1円として契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します
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税金 |
- 2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金(源泉分離課税)がかかります
- 法人は総合課税となります
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証書(通帳)の不発行 |
この積金は、証書(通帳)を発行しません |
満期時 |
- 当金庫所定の払戻請求書に届出の印章による記名押印することなく、支払指定口座に掛金残高相当額及び利息相当額全てを自動入金します
- 支払指定口座へ入金し、現金でのお支払いはできません
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自動解約等 |
- この積金の掛込が、振替日より2ヶ月(2回)遅延した場合は、2ヶ月(2回)目の振替日の翌営業日付で「定期積金掛込に関するご案内」を作成しお届けの住所宛に郵送します
- 郵送後2ヵ月以内(ご案内の作成日から2ヶ月目の応当日まで)に、通常の掛込回数(遅延分及び通常掛込分の全額が指定口座に入金され引落しとなる)に達しなければ、この積金を解約し、掛金残高相当額と給付補填備金を支払指定口座に支払います
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中途解約時の取扱い |
- 満期日前に解約する場合は、初回払込日から解約日の前日までの期間について当金庫所定の利率によって計算した利息とともに支払指定口座にお支払いします
- この積金を中途解約される場合は解約金全て支払指定口座へ入金します
現金でのお支払いはできません
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金利情報の入手方法 |
金利は店頭備付けの金利表示ボ-ドまたは窓口へご照会ください |
苦情処理措置・ 紛争解決措置 |
- 苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または
お客様相談窓口(9時~17時、電話:0120-315-784)にお申し出ください
- 紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)及び兵庫県弁護士会(電話:078-341-8227)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に上記お客様相談窓口または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫お客様相談窓口もしくは全国しんきん相談所にお問合せください
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その他
参考となる事項 |
- 払込みが遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間を繰り延べるか、または約定年利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延利息をいただきます
- 満期日以後の利息は解約日における普通預金利率により計算します
- 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)
- 金利情勢等により内容変更又は取扱いを中止させていただくことがあります
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