ばんしんで貯める定期的に貯めて増やしたい

積立定期預金

毎月一定額を積み立て、まとまった資金づくりに適しています。

2012年8月1日現在
商品名 積立定期預金
ご利用いただける方 個人
契約の期間 満期日を設定いただきます
払込
(1)お預入方法
契約期間内で分割預入
(2)お預入金額
1回当たり100円以上
(3)お預入単位
100円単位
払戻方法 満期日以後に一括して払戻します
利息
(1)適用金利
固定金利
各分割預入時における、預入日から満期日の前日までの日数に応じた自由
金利型定期預金(M型)の店頭表示の利率を適用します
(2)利払方法
満期日以後に一括して支払います
(3)計算方法
付利単位を100円として、1年365日とする日割計算
税金
  • 個人の利息には20%(国税15%、地方税5%)の源泉分離課税がかかります
    (ただし、マル優を利用の場合は除きます)
  • 2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります
手数料 ------
中途解約時のお取扱い 預入期間に応じた中途解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した中途解約利息とともに支払います
金利情報の入手方法 金利は店頭備付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください
苦情処理措置・
紛争解決措置
  • 苦情処理措置
    本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または
    お客様相談窓口(9時~17時、電話:0120-315-784)にお申し出ください
  • 紛争解決措置
    東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)及び兵庫県弁護士会(電話:078-341-8227)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に上記お客様相談窓口または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
    また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
    なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫お客様相談窓口もしくは全国しんきん相談所にお問合せください
その他参考となる事項
  • 満期日以後の利息は解約日における普通預金利率により計算します。
  • 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)
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