2023年8月25日現在
商品名 |
ベストワン(懸賞金付定期預金) |
ご利用いただける方 |
個人のお客さま |
取扱期間 |
- 期間限定商品
- 年3回:期間については店頭・HPにて発表いたします。
- 販売予定額に達した場合は、取扱期間内でも取扱いを中止する場合があります。
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お預け入れ期間 |
1年(利払式自動継続方式のみ) |
お預け入れ方法 |
- 預入金額
1人10万円以上、1,000万円以下とします。
(昨年この時期に販売してお預している懸賞金付定期預金の満期日が、今回ご加入時に未到来の場合は合算します。)
- この定期預金の受入は、ご本人名義口座からの口座振替に限るものとします。
なお、振替指定口座は普通預金とします。
- お預け入れ方法は利払い式のみの扱いとし、満期日に利息、懸賞金(当選の場合)を、振替指定口座へ入金します。
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懸賞金抽選権 |
この預金は金額10万円につき、1本の懸賞金抽選権(抽選番号)を付与します。 |
懸賞金のお支払い方法 |
- 満期日に一括して振替指定口座へ入金します。現金での支払いは致しません。
- 定期預金を中途解約した場合、懸賞金はお支払いできません。
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お利息 |
- (1)適用利率
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- 固定金利
- 預入時の店頭表示のスーパー定期預金1年もの(300万円未満)の金利とします。
- 金額階層別金利は設定しません。
- (2)お利息の受取り方法
- 満期日に振替指定口座へ入金します。現金での支払いは致しません。
- (3)計算方法
- 付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算とします。
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定期預金のお支払い方法 |
定期預金を満期解約あるいは中途解約された場合は元金、利息を振替指定口座へ入金します。
振替指定口座より現金出金される場合は、指定口座の通帳等が必要となります。 |
特約事項 |
- 「総合口座」の担保とすることができます。
(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率)
定期預金残高の90%以内最高200万円まで自動融資をご利用いただけます。
ただし、未成年の方はご利用できません。
- マル優のお取り扱いができます。
- 懸賞金については課税対象となります。
- 2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる利息、懸賞金には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
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中途解約時のお取扱い |
満期日前に解約する場合は、定期預金の中途解約利率一覧表の預入期間に応じた中途解約利率に基づき預入日から解約日の前日までの日数により計算した中途解約利息とともに支払います。 |
自動継続及び自動継続後懸賞金の付与 |
- この預金は通帳・証書記載の満期日に前回と同一の期間の自由金利型定期預金(M型)に自動的に継続されます。
- 自動継続後の自由金利型定期預金(M型)を懸賞金付定期預金として懸賞金抽選権を付与するためには、継続記帳期限内に継続記帳をしていただく必要があります。
継続記帳期間内に継続記帳されない場合は、懸賞金抽選権は付与されず、懸賞金付定期預金となりません。継続記帳期間内に記帳されず、通帳・証書記載の満期日に自動継続となった預金については、通帳・証書記載の抽選番号は、懸賞金抽選金としての効力を持ちません。
- 証書の場合の記帳は窓口にご提示ください。
※継続記帳期間
満期応当日に取扱している懸賞金付定期預金の取扱期間内(終了後10営業日含む)通帳の場合には継続記帳の制限はありませんが、証書は証書の裏面(初回含む)に3回まで継続記帳ができ、抽選番号も3回までお付けすることとなります。
- この預金の継続後の利率は継続日における当金庫所定の利率とします。
- 以下の取扱要領により懸賞を実施します。
- (1)懸賞金の抽選日・抽選場所
通帳証書に記載された日に当金庫本店または神戸本部にて行います。
- (2)当選番号の発表
当選番号は抽選日の翌営業日以降に店頭に掲示します。
- (3)懸賞金抽選権
- 定期預金10万円につき1本の懸賞金抽選権(抽選番号)をつけます。
- 懸賞金抽選権(抽選番号)は、10,000番から19,999番までとし、1万本を1ユニットとします。
- (4)懸賞金の支払方法
抽選により当選した場合は、懸賞金を定期預金の満期日に一括して振替指定口座へ入金します。
現金での支払いは致しません。
- (5)懸賞金支払限度額
懸賞金の支払額は抽選権1本あたり10万円を限度とします。
- (6)懸賞金の内訳
懸賞金抽選権1ユニット(1万本)あたりの懸賞金および当選本数は次のとおりです。
- (7)期限前解約
この預金は期限前解約ができません。やむをえず期限前解約をするときは懸賞金のお支払いはできません。
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苦情処理措置・
紛争解決措置 |
- 苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはお客様相談窓口(9時~17時、電話:0120-315-784)にお申し出下さい。
- 紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)及び兵庫県弁護士会(電話:078-341-8227)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に上記お客様相談窓口または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫お客様相談窓口もしくは全国しんきん相談所にお問合せください
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その他 |
- 預金保険制度の付保対象預金です。
預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)
- 金利等、詳しくは窓口でお問い合せ下さい。
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