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新型期日指定定期預金

1年複利で高利回り。据置期間経過後は1ヵ月前までに期日を指定すれば、一部・全額払戻しが自由です。

 

平成23年10月1日 現在

商品名

新型期日指定定期預金

ご利用いただける方

個人のみ

お預入期間
  • 最長3年(据置期間1年)
  • 満期日は、この預金の全部または一部について預入日の1年経過後から3年までの間の任意の日を指定できます。
    ただし、満期日の指定は1ヵ月前までに通知が必要です。
  • 預入時のお申し出により最長預入期限を満期日とする自動継続(元金継続または元利金継続)の取扱いができます。
お預入
(1)お預入方法
一括預入
(2)お預入金額
1,000円以上300万円未満
(3)お預入単位
1円単位
払戻方法

満期日以後に一括して払戻します。

利息
(1)適用金利
  • 固定金利
    預入時の店頭表示の利率を約定利率として満期日まで適用します。
  • 自動継続の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。
(2)利払方法
  • 満期日以後に一括して払戻します。
(3)計算方法

付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で、1年毎の複利計算

税金

利息には20%(国税15%、地方税5%)の源泉分離課税がかかります

(ただし、マル優を利用の場合は除きます)

手数料

付加できる特約条項

自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保とすることができます
  (貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率)
定期預金などの残高の90%以内最高200万円まで自動融資をご利用いただけます
ただし、未成年の方はご利用できません

マル優の取扱いができます

預金保険制度

預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります

(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)

中途解約時のお取扱い

満期日前に解約される場合は、当金庫所定の中途解約利率が適用されます

預入日から解約日の前日までの日数により1年毎の複利計算した中途解約利息を支払います
なお中間利息が支払われている場合には、中途解約利息との差額を清算します

金利情報の入手方法

金利は店頭備え付けの金利表示ボ-ドまたは窓口へご照会ください

苦情処理措置・紛争解決措置

・苦情処理措置  

本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはリスク統括部(9時~17時、電話:0120-31-5784)にお申し出ください。

・紛争解決措置

東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)及び兵庫県弁護士会(電話:078-341-8227)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記リスク統括部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。なお、各弁護士会に直接申し立てていただくことも可能です。

その他参考となる事項

◎ 満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します
◎ 満期日の指定がないときは最長預入期限が満期日となります

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