2012年8月1日現在
商品名 |
新型期日指定定期預金 |
ご利用いただける方 |
個人 |
お預入期間 |
- 最長3年(据置期間1年)
- 満期日は、この預金の全部または一部について預入日の1年経過後から3年までの間の任意の日を指定できます
ただし、満期日の指定は1ヵ月前までに通知が必要です
- 預入時のお申し出により最長預入期限を満期日とする自動継続(元金継続または元利金継続)の取扱いができます
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お預入 |
- (1)お預入方法
- 一括預入
- (2)お預入金額
- 1,000円以上300万円未満
- (3)お預入単位
- 1円単位
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払戻方法 |
満期日以後に一括して払戻します |
利息 |
- (1)適用金利
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- 固定金利
預入時の店頭表示の利率を約定利率として満期日まで適用します
- 自動継続の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します
- (2)利払方法
- 満期日以後に一括して支払います
- (3)計算方法
- 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で、1年毎の複利計算
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税金 |
- 個人の利息には20%(国税15%、地方税5%)の源泉分離課税がかかります
(ただし、マル優を利用の場合は除きます)
- 2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります
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手数料 |
― |
付加できる特約条項 |
- 自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保とすることができます
(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率)
- 定期預金などの残高の90%以内最高200万円まで自動融資をご利用いただけます
ただし、未成年の方はご利用できません
- マル優の取扱いができます
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中途解約時のお取扱い |
- 満期日前に解約される場合は、当金庫所定の中途解約利率が適用されます
- 預入日から解約日の前日までの日数により1年毎の複利計算した中途解約利息を支払います
なお中間利息が支払われている場合には、中途解約利息との差額を清算します
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金利情報の入手方法 |
金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください |
苦情処理措置・ 紛争解決措置
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- 苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または お客様相談窓口(9時~17時、電話:0120-315-784)にお申し出ください
- 紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)及び兵庫県弁護士会(電話:078-341-8227)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に上記お客様相談窓口または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫お客様相談窓口もしくは全国しんきん相談所にお問合せください
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その他参考となる事項 |
- 満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します
- 満期日の指定がないときは最長預入期限が満期日となります
- 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります
(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)
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