ばんしんで貯めるまとまったお金を預けたい

スーパーワン[定額複利預金]

半年複利で、据置期間(6ヵ月)経過後はいつでも一部払戻しや全額払戻しが自由です。

2012年8月1日現在
商品名 ス-パ-ワン[定額複利預金]〔自由金利型定期預金<M型>〕
ご利用いただける方 個人
お預入期間
  • 最長5年
  • 自動継続のお取り扱いはできません
お預入
(1)お預入方法
一括預入
(2)お預入金額
1人1万円以上1,000万円以内
(3)お預入単位
1円単位
払戻方法 満期日以後に一括して払戻します
利息
(1)適用金利
  • 固定金利
    (預入時の店頭表示の利率を約定年利率として満期日まで適用します)
  • 利率は以下に掲げる預入期間毎に設定します
    • 6カ月以上1年未満 - 1年以上2年未満 - 2年以上3年未満
    • 3年以上4年未満 - 4年以上5年未満 - 5年
(2)利払方法
満期日以後に一括して支払います
(3)計算方法
付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算で6カ月毎の複利計算
税金
  • 個人の利息には20%(国税15%、地方税5%)の源泉分離課税がかかります
    (ただし、マル優を利用の場合は除きます)
  • 2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります
手数料 ------
付加できる特約条項 マル優の取扱いができます
中途解約時のお取扱い
  • 6ヶ月未満に解約される場合は、当庫所定の中途解約利率が適用されます
  • 6ヶ月以上の場合は預入日から解約日の前日までの預入期間に応じた預金利率(預入当日の預入期間の利率)を適用します
金利情報の入手方法 金利は店頭備え付けの金利表示ボ-ドまたは窓口へご照会ください
苦情処理措置・
紛争解決措置
  • 苦情処理措置
    本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または
    お客様相談窓口(9時~17時、電話:0120-315-784)にお申し出ください

  • 紛争解決措置
    東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)及び兵庫県弁護士会(電話:078-341-8227)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に上記お客様相談窓口または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
    また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
    なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫お客様相談窓口もしくは全国しんきん相談所にお問合せください
その他参考となる事項
  • 満期日の指定がないときは、最長預入期限が満期日となります
  • 満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します
  • 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります
    (当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)
  • 総合口座への預入はできません
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