ジャンボ宝くじ付定期預金を継続するお客さま限定の定期預金です。
平成23年10月1日 現在 |
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| 商品名 | ばんしん宝くじ継続定期預金 |
| ご利用いただける方 | ◎個人のお客さま ◎平成23年10月1日から平成24年7月2日の間に満期が到来する、ジャンボ宝くじ付定期預金を継続する場合。 ◎満期元金額を上回る額での預け入れ、新たな資金での預け入れ、また、満期出金したばんしん創立70周年記念・ジャンボ宝くじ付定期預金を、後日この定期預金に預入することはできません。 |
取扱期間 |
平成23年10月1日~平成24年7月2日 |
| お預入期間 | ◎1年(自動継続方式のみ) |
| お預入方法 |
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| お支払い方法 | ◎満期日以後に一括して払戻します。 |
| 利息 |
◎ 預入時、スーパー定期預金1年ものの店頭表示の利率に0.17%を上乗せした金利を約定利率として満期日まで適用します。 ◎自動継続後の利率は、継続日における店頭表示のスーパー定期預金1年ものの利率を適用します。
◎満期日以後に一括して支払います。
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| 税金 | ◎利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。 (ただし、マル優を利用の場合は除きます。) |
| 中途解約時のお取扱い | ◎満期日前に解約される場合は、当金庫所定の中途解約利率が適用されます。但し、この計算に適用する中途解約利率は預入日におけるスーパー定期預金1年ものの解約利率を適用いたします。 |
苦情処理措置・紛争解決措置 |
◎苦情処置措置 本商品の苦情は、当金庫営業日に、営業店またはリスク統括部(9時~17時、電話:0120-31-5784)にお申し出ください。 ◎紛争解決措置 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)及び兵庫県弁護士会(電話:078-341-8227)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に上記リスク統括部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。なお、各弁護士会に直接申し立てていただくことも可能です。 |
| その他参考となる事項 | ◎預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。) ◎証書式のみの取扱いとなります。 ◎満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。 |