ATMでの10万円を超える現金振込についてのお知らせ |
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平成19年1月4日(木)より
ATMでは10万円を超える現金振込はできなくなります。
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このたび、本人確認法施行令・施行規則の改正にともない、平成19年1月4日(木)より、10万円を超える現金振込については「本人確認」が必要となりました。このため、ATMでの10万円を超える現金振込の取扱いを停止させていただくこととなりました。
※なお、上記法令は平成20年3月1日に廃止され「犯罪収益移転防止法」に引き継がれております。
また、10万円を超える窓口での現金振込の場合には、『本人確認書類』により本人確認をさせていただきます。なお、キャッシュカードによる振込は従来どおりご利用いただけます。
何卒ご理解とご協力を賜わりますようお願い申し上げます。 |
平成19年1月4日(木)より『ATMでのお振込』について |
現金振込の場合 |
10万円超 |
ご利用いただけません。 本人確認書類をご持参のうえ、窓口までお越し下さい。 |
10万円以下 |
従来どおりご利用可能です。 |
キャッシュカードによる 振込の場合 |
当金庫カード |
従来どおりご利用可能です。 (但し、本人確認法に基づく本人確認が済んでいない口座のキャッシュカードでの振込はご利用いただけません。) |
他金融機関カード |
従来どおりご利用可能です。 (但し、本人確認法に基づく本人確認が済んでいない口座のキャッシュカードでの10万円を超える振込はご利用いただけません。詳しくはキャッシュカード発行金融機関へお問い合わせ下さい。) |
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平成19年1月4日(木)より『窓口での10万円を超える現金振込』について
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本人確認書類(運転免許証・パスポート・国民年金手帳・各種健康保険証など)をご持参のうえ、振込依頼書とともにご提示ください。 |
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●本人確認法施行令とは(平成20年3月1日より「犯罪収益移転防止法」)
「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」
今般、マネー・ローンダリング、テロ資金対策のため、10万円を超える現金送金などを行う際に送金人の本人確認等を義務付ける、本人確認法施行令、本人確認法施行規則の改正が行われました。
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●振込依頼人名について
キャッシュカードによるお振込でも、キャッシュカードの名義人以外の「振込依頼人名」でお振込ができます。「振込依頼人」ボタンを押していただくと、キャッシュカードの名義人以外の「振込依頼人名」に変更できます。
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