実特法に基づく居住地国等のお届出について

~実特法に基づく居住地国等のお届出についてのご協力のお願い~

2017年1月1日から「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(実特法)」の改正により、新たに口座開設等を行うお客さまは、居住地国※名等を記載した届出書の提出が必要となります。

また、届出書に記載された口座情報等は国税庁に報告が義務付けられ、各国税務当局との間で情報交換が行われることになります。

ご理解のうえ、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

居住地国とは、所得税・法人税に相当する税をお客さまが納めるべき国を指します(日本の税法上、日本に住所があり、または、現在まで引き続いて1年以上居所を有する場合には、日本の「居住者」に該当し、日本で所得税または法人税を支払っている場合は、日本が居住地国となります)。居住地国が複数ある場合はお申し出ください。

1.届出書の提出が必要なとき

新たに「口座開設」などのお取引を開始されるとき

2016年12月以前にすでに口座開設等をされたお客さまにも、ご提出をお願いする場合があります。

届出書の概要

氏名、住所(法人は名称、所在地)、居住地国(例えば日本)等を記載いただいた届出書の提出が必要となります。

届出書の提出後、居住地国に異動があった場合には、届出書(異動届出書)の提出が必要となります。
居住地国が外国の場合にあっては、当該居住地国における納税者番号の記載が必要となります。

届出書の種類

※スクロールして御覧ください。

  新規届出書 異動届出書
提出者 2017年1月1日以後に金融機関等に新規に口座開設等を行うお客さま(※1) 新規届出書、任意届出書、異動届出書を提出後に、それらの届出書に記載した居住地国に異動があったお客さま
提出時期 口座開設等を行う際 居住地国に異動が生じることとなった日から、3か月を経過するまで
記載事項
(※3)
  • 氏名、住所および生年月日、法人の場合は名称および本店もしくは主たる事務所の所在地
  • 居住地国名及び居住地国が、外国である場合は当該居住地国の納税者番号(※2)
  • 住所と居住地国が異なる場合の事情の詳細等
  • 異動後の居住地国等
  • 以前提出した届出書に記載した居住地国
  • 左記の新規届出書の記載事項
※1 2016年12月31日以前に口座開設等の取引を行ったお客さまも、任意で「任意届出書」を提出することが可能です。
※2 居住地国が日本である方も、居住地国名として「日本」と記載が必要となります。
その場合、マイナンバー<個人番号>の記載は不要です。
※3 一定の法人種別に該当し、かつ実質的支配者がいる場合は、その他事項につきましても記載をお願いします。

届出書を提出いただけない場合や国税庁への報告にご同意いただけない場合は、お取引をお受け出来ないことがございます。

詳しくは、当金庫の窓口にお問い合わせください。