1.条件変更等への実施に関する方針の概要
(府令第6条第1項第1号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置)
平成21年12月に「中小企業等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」(金融円滑化法)が施行されました。
当金庫では、同法の施行を踏まえて平成21年12月21日に「金融円滑化管理方針」を制定し、同方針に基づく「金融円滑化に関する基本方針」をホームページ上に公開しました。
<基本方針の概要>
当金庫は、地元中小企業はじめ地域のお客さまからの新たな融資の申込や貸付条件の変更に対して、お客さまの状況を十分に踏まえて、適切な対応を行うとともに、経営改善、経営指導および経営改善に関するきめ細かな支援に取り組みます。
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<管理態勢の概要>
(本部)
当金庫では、審査部担当役員(専務理事)を「金融円滑化統括責任者」とし、本部内に金融円滑化に関連する部署を構成員とした「金融円滑化対応チーム」を設置し、金融円滑化の取り組み状況を管理することとしています。
(営業店)
各営業店では、本(支)店長を各営業店における管理責任者とし、副本(支)店長ならびに業務グループがお客様のご相談に積極的に対応することとしています。
(体制図)

3.苦情相談を適切に行なうための体制の概要
(府令第6条第1項第4号に規定する第4条及び第5条の規定に基づく措置)
中小企業者の皆様や、住宅資金融資をご利用いただいている皆様から貸付条件の変更等に係る苦情相談を受付けた場合、各営業店の副本(支)店長ならびに業務グループが対応する体制としています。
また、本部「お客様相談室」においても同様に苦情相談に対応する体制としています。
(相談苦情の受付窓口)
ご相談は、お近くの各営業店または下記の連絡先にご相談ください。
千葉信用金庫「お客様相談室」
Tel043-221-3565
受付時間 平日9:00〜17:00
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4.経営相談、経営指導ならびに経営改善を適切に行なうための体制の概要
(府令第6条第1項第4号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置)
当金庫では、お客様の経営状況等を踏まえて、経営相談、経営指導ならびに経営改善に関する支援を行なうために地域推進部を中心に関連各部が営業店と一体となり、金融円滑化や事業の改善・再生に向けて積極的に取り組む体制としています。