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| 商号等: |
千葉信用金庫 |
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登録金融機関 関東財務局長(登金)第208号 |
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| 【取扱商品】
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| 個人のお客さまが国内公募株式投資信託を解約または償還され利益が出た場合は、原則、確定申告が必要ですが、お客さまの確定申告にかかる負担を軽減させるべく当金庫が納税の代行などを行う制度として「特定口座」があります。「特定口座」をご利用いただくことで、確定申告が不要または手続きが簡単になります。 |
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- 特定口座の開設は、1金融機関に1口座のみとなります。当金庫ですでに特定口座をご開設済の場合はお申込みになれませんのでご注意ください。
- 特定口座の開設は、個人のお客さまでかつ国内に居住されている方のみとなります。
- 特定口座の開設は、投信取引口座を開設されているお取引店のみでの受付となります。
- 特定口座での譲渡損益計算や税額計算の基準日は受渡日となります。したがって、特定口座の損益計算の対象となるお取引は、年初第1営業日から年末の最終営業日が受渡日となるお取引までとなります。
- 特定口座を開設いただく前に行われた分配金の支払、または解約・償還取引につきましては、特定口座での譲渡損益計算や税額計算の対象とすることはできません。
- 特定口座開設後の国内公募株式投資信託のご購入は、原則として特定口座を通じて行います。
- 特定口座に預け入れできるのは、新規にご購入される国内公募株式投資信託のみです(公社債投資信託は対象外)。
- 特定口座では、解約請求および償還による譲渡損益が計算されます。また、「源泉徴収あり」の特定口座では分配金(普通分配金)の所得金額も計算されます。
- 特定口座でお預りする投資信託の残高がなくなった日、または最後に投資信託の分配金を受け入れた日のいずれか遅い日から2年を経過する日の属する年の年末までの間に、特定口座において投資信託の残高が発生しなかった場合、もしくは投資信託の分配金の受け入れがなかった場合には、その翌年の1月1日に「特定口座廃止届出書」の提出があったものとみなし、特定口座は廃止されます。
- 確定申告をされた場合は、配偶者控除、扶養控除等の適用に影響を与える場合があります。
- 国民健康保険の保険料は自治体によって計算方法が異なるため、確定申告することで保険料が変わる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村までお問い合わせください。
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- 投資信託は預金、保険契約ではありません。
- 投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- 当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当金庫は販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
- 投資信託は元本および利回りの保証はありません。
- 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
- 投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客さまに帰属します。
- 投資信託のご購入時には、買付時の1口あたりの基準価額(買付価額)に、最大3.15%の申込手数料(消費税込み)、約定口数を乗じて得た額をご負担いただきます。換金時には、換金時の基準価額に最大0.5%の信託財産留保額が必要となります。また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産総額の最大年約1.785%±0.2%(概算)※注(消費税込み)を信託報酬として、信託財産を通じてご負担いただきます。その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)等をご覧ください。なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので表示することはできません。
- 投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
- 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用はありません。
- 投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等は当金庫の投資信託取扱店窓口等にご用意しています。
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| ※注: |
該当するファンド(ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1)は指定投資信託証券を投資対象としており、当該指定投資信託証券における所定の信託報酬を含めてお客さまが実質的に負担する信託報酬を算出しております。なお、この実質的な信託報酬率は、2009年2月20日現在の投資対象ファンドに基づくものであり、投資対象ファンドの変更等により将来的に変動します。 |
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| 購入時 |
運用期間中 |
換金時 |
| 申込手数料 |
信託報酬 |
信託財産留保額 |
| 申込時にかかる手数料で販売会社に支払われる報酬です。全てにかかるものではなく無料のものもあります。買付手数料とか販売手数料とも呼ばれます。 |
ファンドの運用・管理にかかる費用で、販売会社・投資信託会社・信託銀行に間接的に支払われます。その割合及び額は投資信託説明書(交付目論見書)や運用報告書の費用の項目に記載されています。基準価額はこの信託報酬を控除した後の価額として発表されます。 |
換金時にかかる費用で、ファンドの安定性を高めると同時に今後長期に保有される投資家との公平性を保つために徴収される費用。小口資金をまとめて投資するのが特長ですので、ある投資家が換金すると、その支払いのために投資している証券売却が必要になるケースが出てきます。このコストを換金する投資家に負担してもらう費用のことです。 |
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| ●その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)等をご覧ください。 |
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- 毎月決まった日に決まった金額で投資信託をお買付するサービスです。
(本サービスの利用は当金庫所定の投資信託に限ります。)
- 毎月のお買付金額は1万円以上(1,000円単位で増額)ボーナス月などの増額もOK!(お買付代金は毎月普通預金から自動引落されます。)
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