お客様の本人確認等に関するお願い

いつも千葉信用金庫をご愛顧いただきましてありがとうございます。

千葉信用金庫では、口座開設や200万円を超える現金によるお取引をいただく場合などに、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により、お客さまご本人のご氏名(名称)、ご住所(所在地)について確認をさせていただいております。
 また、国際的な取組みの一環として、平成19年1月4日からは、10万円を超える現金による振込を行う場合なども、本人確認を要することとなっております。
 
お手数をおかけすることがあるかも知れませんが、なにとぞご理解とご協力をお願い申し上げます。

麻薬等の不正取引をはじめとする組織的な犯罪が国際的に拡大しており、こうした犯罪から得た資金の洗浄(「マネー・ローンダリング」といいます)を防止することが重要になっています。また近年、テロ資金対策が国際的に重要な課題となっており、日本においても、平成14年6月に「テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約」を受託しております。本人確認法は、このような状況の中で制定された法律です。
(注) 「資金の洗浄」とは、犯罪から生じた資金を得た者が、資金の出所や真の所有者をわからなくするために、金融機関の口座に入金したり、金融商品を購入したり、資金を口座から口座へ移動したりすることをいいます。
口座開設や200万円を超える現金取引などのお取引の際には、お客さまご本人の確認をさせていただくため、所定の公的証明書が必要となります。この公的証明書がない場合には、お取引ができないことがありますので、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。



お客さまが次のようなお取引をなさる場合には、お客さまのご氏名等を確認させていただくことになりました。
(1) 口座開設、貸金庫、保護預りなどのお取引を開始されるとき
(2) 200万円を超える現金取引をされるとき
(3) 10万円を超える現金での振込、国・地方公共団体への納付を除く公共料金の払込み、自己宛小切手の発行依頼、当座預金からの現金引出し(預金名義人以外)をされるとき
 
(注) 預金口座を通じて10万円を超える振込を行なう場合には、ATM・窓口のいずれにおいてもこれまでと同様の方法でお振込できます。ただし、口座開設の際に本人確認手続きがお済みでない場合には、本人確認書類の提示が必要となり、ATMではお振込ができないことがあります。


これら以外のお取引をなさる場合にもご氏名等の確認をさせていただくことがありますので、その際にもご協力くださいますようお願い申し上げます。


次にご本人に関する事項(「本人特定事項」)をそれぞれ公的証明書により確認させていただきます。

(1) 個人のお客さまの場合
ご氏名、ご住所および生年月日
なお、口座開設等で、ご本人以外の方が来店された場合には、その来店された方につきましても同様の確認をさせていただくことになりました。
(2) 法人のお客さまの場合
@ 名称および本店または主たる事務所の所在地
A 代表者などの来店された方のご氏名、ご住所および生年月日


お客さまのご氏名等の確認は、運転免許証などの書類(「本人確認書類」)をご提示いただくことにより、確認させていただきますが、具体的な方法は書類の種類により次のとおりです。
なお、ご提示いただく書類は、本人確認法により、原本に限るとされております。

【個人のお客様の場合】

(1) ご提示いただく書類が次の書類の場合には、窓口でご提示いただくことによって、ご本人の確認をさせていただきます。
・運転免許証 ・旅券(パスポート)
・国民年金手帳 ・母子健康手帳
・各種健康保険証 ・外国人登録証明書
・お取引に実印を使用する場合、その実印の印鑑登録証明書
など

(2) ご提示いただく書類が次の書類の場合には、窓口でご提示いただくとともに、お取引に係る書類などをお客さまに郵送し、到着したことを確認することによってご本人の確認をさせていただきます。

・住民票の写
・住民票の記載事項証明書
・印鑑登録証明書
・戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写が添付されているもの)
・外国人登録原票の写
・外国人登録原票の記載事項証明書
・官公庁から発行・発給された書類
など


(注) 1. ご本人を確認させていただく書類は、ご氏名、ご住所および生年月日が記載されているものに限ります。
2. ご本人を確認させていただくにあたって、お客さまに郵送物が到着したことが確認できない場合には、やむを得ずお取引を見合わせていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。

【法人のお客さまの場合】

・登記簿謄本・抄本 ・印鑑登録証明書
・官公庁による許可、認可または承認にかかる書類
・官公庁から発行・発給された書類

(注) 法人の代表者など来店された方につきましても、個人のお客さまと同様の確認をさせていただきます。

一度、ご本人の確認をさせていただきましたお客さまにつきまして、その後「ご本人の確認が必要なお取引」に掲げたお取引をなさる場合には、お通帳、キャッシュカードの提示など信用金庫所定の方法により本人確認をさせていただきます。

ご本人を確認させていただく際に、ご本人以外の本人確認書類を提示したり、本人特定事項に関して虚偽の申告をなさることは、本人確認法により禁じられております。また、信用金庫がお客さまにご送付いたしましたキャッシュカードやご案内などが返送されてきました場合には、やむを得ずお取引を見合わせていただくことがございます。
この場合には、再度、ご本人を確認できる書類をご持参のうえ、住所変更などのお手続きをおとりくださいますようお願い申し上げます。

詳しいことは、信用金庫の窓口にお問い合わせください。