■千葉信用金庫3大疾病保障特約付住宅ローン
商品の特徴
保障内容・給付内容
所定の保険金支払い事由に該当された場合、住宅ローン残高が0円となります。
住宅ローン金利に0.3%上乗せとなります。
 
(平成22年6月7日現在)
対象商品 しんきん保証基金保証付住宅ローン
住宅ローン(保証料不要型)
ご利用いただける方 お申込時年齢、満20歳以上51歳未満の方
ご融資金額 しんきん保証基金保証付住宅ローン
50万円以上6,000万円以内(1万円単位、万円未満端数切上げ可)
※住宅ローン(保証料不要型)
100万円以上5,000万円以内(1万円単位、万円未満端数切捨て)
ご融資利率 当金庫住宅ローン店頭表示金利+年0.30%
ご返済期間 1年以上35年以内(ただし、購入物件により異なります。)
※ただし、ご返済期間の上限は、75歳に達した年の12月31日まで(3大疾病保障特約付団体信用生命保険の脱退年齢)とさせていただきます。
※なお、保証料不要型の場合、資金使途が次の(1)(2)の場合は所定の期間内とします。
(1)他行住宅ローン借換え:当該借入残存期間内
(2)中古マンション購入:当金庫が定める建物構造体別耐用年数から当該建物の建築経過年数を控除した期間内(20年未満となる場合は20年まで可)
付帯される
3大疾病保障特約付団信の概要
保険名称 3大疾病保障特約付団体信用生命保険
保険の特徴

 この保険は、信金中央金庫を保険契約者、信用金庫を保険金受取人とし、信用金庫の住宅ローンを利用している賦払債務者を被保険者とする生命保険契約で、被保険者が保険期間中に以下に記載のお支払事由に該当された場合に、生命保険会社が所定の保険金を保険金受取人である信用金庫に支払い、その保険金を被保険者の債務の返済に充当するしくみの団体保険です。

対象被保険者 お申込時年齢、満20歳以上51歳未満の方
保障期間 住宅ローンお借入期間
保障開始日 融資実行日(借り換え融資の場合は、借り換え日)または生命保険会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い方の日となります。
保障終了日 次のような場合には、この保険契約から脱退となり、保障は終了します。
保険金のお支払事由に該当されたとき
債務を完済されたとき(保証人または保証会社による代位弁済を含みます)
満75歳に達した直後の12月31日
融資を受けた信用金庫の住宅ローンが賦払償還債務でなくなったとき
融資を受けた信用金庫の住宅ローンの債務者でなくなったとき
保険金のお支払い事由 【死亡保険金】
保険期間中に死亡されたとき。
【高度障害保険金】
保障開始日以後の傷害または疾病により、保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき
【3大疾病保険金】
悪性新生物
保険期間中に、所定の悪性新生物に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき。
ただし、次の場合を除きます。
  • 保障開始日前に所定の悪性新生物に罹患したと診断確定されていたとき
  • 保障開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物と診断確定されたとき
  • 保障開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物の再発・転移等と認められるとき
※悪性新生物には、上皮内がんや皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんは含まれません。
急性心筋こうそく
保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に所定の急性心筋こうそくを発病し、その急性心筋こうそくにより初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき
脳卒中
保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に所定の脳卒中を発病し、その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害・運動失調・麻ひ等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき。
保険金額 債務残高に応じて定まり、債務の返済に応じて変動(逓減)します。
被保険者一人あたりの限度額は、他の信用金庫からの借入も含め、信用金庫3大疾病保障特約付団体信用生命保険で6,000万円、信用金庫団体信用生命保険と通算して1億円となります。
保険金が支払われない場合 被保険者が次のような事由に該当する場合には、保険金をお支払いできないことがあります。
名称 解除・免責等により保険金をお支払いできない場合
死亡
保険金・
高度障害
保険金
(1)保障開始日から1年以内に自殺されたとき
(2)被保険者の故意により高度障害状態になられたとき
(3)戦争その他の変乱により死亡または高度障害状態になられたとき
(4)告知義務違反による解除(※[1])
(5)詐欺による無効(※[2])
3大疾病
保険金
(1)保障開始日前に所定の悪性新生物に罹患していたと診断確定されていたとき
(2)保障開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物と診断確定されているとき
(3)保障開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物の再発・転移等と認められるとき
(4)告知義務違反による解除(※[1])
(5)詐欺による無効(※[2])
※[1]「申込書兼告知書」でおたずねすることに対し、故意または重大な過失によって、「申込書兼告知書」で事実を告知されなかったかまたは事実でないことを告知された場合は、保障開始日から2年以内については「告知義務違反」として解除される場合があります。(お支払事由が発生した後であっても解除される場合があります。)3大疾病保険金については、保障開始から2年を超えて継続した場合であっても、2年以内に解除の原因となる事実により3大疾病保険金のお支払事由が生じているとき(保障開始日前に原因が生じていたことにより、3大疾病保険金が支払われないときを含みます)は、告知義務違反として解除される場合があります。
※ [2]被保険者に詐欺の行為があったときは、ご契約は無効となります。
告知に関する事項 この保険への加入申込みの際に、「申込書兼告知書」でおたずねする現在の健康状態、過去の傷病歴、身体の障害状態等について、ありのままをお知らせいただくことを「告知」といい、加入申込人ご本人には告知していただく義務があります。
この書面による告知は、生命保険会社が公平にご加入をお引き受けするかどうかを決める重要な事項ですので、告知日(記入日)現在の健康状態、過去の傷病歴、身体の障害状態等について、「申込書兼告知書」でおたずねすることに、必ず加入申込人ご本人が事実をありのままに正確にもれなく告知(記入)していただきます。
なお、告知いただいた健康状態によっては、ご加入をお断りする場合もございますのでご了承願います。
注意事項 この「3大疾病保障特約付団体信用生命保険の概要」は、3大疾病保障特約付住宅ローンに付帯される保険の概要を説明したものです。この保険の詳細については、『申込書兼告知書』に添付の『3大疾病保障特約付団体信用生命保険 重要事項に関するご説明』、および『申込書兼告知書』裏面の「3大疾病保障特約付団体信用生命保険のご説明」を必ずご確認ください。
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