■千葉信用金庫 住宅ローン(保証料不要型)商品概要
(平成21年7月1日現在)
ご利用いただける方 お申込時年齢、満20歳以上満60歳未満で、完済時年齢、満75歳未満の方
同一企業連続勤務2年以上の給与所得者(職業・職種によりご利用できない場合があります)
直近2年の平均年収が500万円以上の方
本件を含めた全ての借入金に係る年間返済額の直近2年の平均年収に占める割合が次の基準以下である方
直近2年平均年収 500万円以上700万円未満 700万円以上
年間返済割合 35%以下 40%以下
団体信用生命保険に加入できる方
※3大疾病保障特約付団体信用生命保険加入のご相談も承ります。
当金庫の会員たる資格を有する方(下記(1)・(2)のいずれかに該当)
(1)当金庫の地区内に住所または居所を有する方
(2)当金庫の地区内にある事業所に勤務されている方
※上記条件(1)・(2)のいずれかに該当する方であれば、当金庫に出資していただき会員となることができます。なお、会員以外の方でもお取扱いが可能な場合もございます。詳しくは当金庫の本支店までお問い合わせください。
お使いみち 申込人本人が所有(共有含む)し、かつ、申込人本人が居住することを目的とした次の資金
(1)住宅新築・増改築資金
(2)(新築・中古)住宅(マンション含む)購入資金
(3)住宅用土地購入資金(3年以内に自己居住用住宅を建築するためのもの)
(4)他行住宅ローン借換資金
(5)付帯する登記料・火災(地震・家財)保険料・担保調査設定手数料・印紙税・消費税および繰上返済手数料・経過利息
(6)付帯する外溝・造園・車庫・太陽光発電システムなどの住宅エクステリア資金
ご融資金額 100万円以上最高5,000万円以内 (1万円単位、万円未満端数切捨て)
ご融資限度額 当金庫所定の方法により算出する担保評価額の範囲内
ご融資利率 ご融資利率はお申込み時ではなく、ローン実行日の利率が適用されます。
1.《変動金利型》(年2回金利見直し周期変動型)
ご融資利率は、当金庫の「新型住宅ローン用金利」を基準金利として実行日から適用させていただきます。実行日の適用利率につきましては、当金庫の本支店でご確認ください。
ご融資後の利率については、4月1日及び10月1日現在の当金庫の「新型住宅ローン用金利」を基準金利として、年2回見直しを行い、各基準日以降最初に到来する6月または12月の約定返済日の翌日を金利変更日として、新利率が適用されます。
なお、毎月の約定返済日にいつでも、変動金利から固定金利(3年・5年・10年)に変更することができます。(条件変更手数料が別途必要となります。)

2.《固定金利選択型》
お借入時に(3年・5年・10年)のいずれかの期間、固定金利をお選びいただけます。適用金利につきましては、所定の基準に基づき毎月当金庫が決定いたします。実行日の適用利率につきましては、当金庫の本支店でご確認ください。
固定期間中は変動金利または期間の異なる固定金利への変更はできません。
固定金利選択期間終了後に再度、固定金利(3年・5年・10年)にするか変動金利にするかを選択できます。(固定金利を再度選択された場合は条件変更手数料が別途必要となります。) 選択のお申出のない場合には、変動金利をご選択いただいたものとしてお取扱いたします。 
ご融資後の利率については、当該固定金利期間(特約期間)終了時点の「変動金利」または再度選択された「固定金利」の利率となります。
「変動金利」に変更された場合のご融資利率は、変動金利型住宅ローンと同様の取扱となります。
ご返済期間 最長35年。ただし資金使途が次の(1)(2)の場合は所定の期間内とします。
(1)他行住宅ローン借換え:当該借入残存期間内
(2)中古マンション購入:当金庫が定める建物構造体別耐用年数から当該建物の建築経過年数を控除した期間内(20年未満となる場合は20年まで可)
ご返済方法 《変動金利型》(年2回金利見直し周期変動型)
毎月元利均等返済または元金均等返済
ご融資額の50%までの範囲で、ボーナス月増額返済の併用も可能です。
元利金返済の場合、利率に変動があった場合でも毎月の返済額は元本部分と利息部分の割合を調整し、5年間は変更いたしません。
返済額は5年ごとに見直しを行いますが、新返済額は旧返済額の1.25倍を上限とします。これにより、当初のご融資期限が満了しても、未返済金又は、未払利息がある場合には原則として、最終返済日に一括してご返済いただきます。

《固定金利選択型》
毎月元利均等返済または元金均等返済
ご融資額の50%までの範囲で、ボーナス月増額返済の併用も可能です。
固定金利選択型住宅ローンにおいて、2回目以降の固定金利選択時に利率の変更があった場合、ご返済額は返済回数・返済期限を変更することなく、新利率・残存元金・残存期間等に基づいて算出した新返済額に変更となります。

《金利選択変更に係るボーナス時増額返済分の未払利息について》
金利選択のお申出により適用利率を変更する場合は、ボーナス時増額返済の未払利息は分かち計算により、次回増額返済まで繰り延べます。
収入の合算 次の(1)〜(4)のすべてに該当する者のうち、いずれか1名の収入を合算することができます。なお、合算できる金額は、収入合算者の直近2年の平均年収の50%以内で、かつ申込人の年収の50%を超えない額とします。
(1)ご融資対象物件に申込人と同居する配偶者・親(配偶者の親を含む)・子
(2)同一企業連続勤務2年以上勤務している給与所得者(パート・アルバイトは除く)
(3)直近2年の年収がいずれも150万円以上の方
(4)お申込時年齢、満20歳以上満65歳未満で、完済時年齢、満75歳未満の方
担保・保証人 《担保》
ご融資対象物件に原則として第1順位の普通抵当権を設定させていただきます。
《保証人》
配偶者を連帯保証人とさせていただきます。
※配偶者がいない場合は、ご親族1名を連帯保証人とさせていただきます。
※担保提供者および収入合算者は連帯保証人または連帯債務者とさせていただきます。
※ご融資対象物件を共有持分とする場合は、物件を共有される方から担保提供をしていただき、連帯保証人または連帯債務者とさせていただきます。
火災保険

「しんきん
グッドすまいる」

火災保険の期間は、ローン返済期間以上とし、保険金額は建物の時価以上とさせていただきます。また、火災保険請求権に原則第1順位の質権を設定させていただきます。
当金庫は、住宅ローンお借入のお客様向けに住宅火災保険「しんきんグッドすまいる」をご用意しております。加入ご希望の場合は、住宅ローンお申込時にご相談ください。「しんきんグッドすまいる」の保険内容につきましては、専用リーフレットをご用意しております。
債務返済支援保険
「しんきん
グッドサポート」
住宅ローンをご利用されているお客様に、安心をお届けする保険です。病気やケガで働けなくなった期間の返済をバックアップ。加入ご希望の方は住宅ローンをお申込いただく際にご相談ください。「しんきんグッドサポート」の保険内容につきましては、専用のパンフレットをご用意しております。
手数料 主な手数料
                                   (税込、単位:円)
不動産担保調査手数料 1案件 31,500
期日前完済 変動金利期間中 1件 5,250
固定金利期間中 1件 31,500
一部繰上返済 変動金利期間中 都度 3,150
固定金利期間中 都度 21,000
金利条件 変動→固定 固定→固定 選択都度 5,250
返済方法・その他条件変更 都度 3,150
                                  (平成21年7月現在)
※その他詳細についてはこちら>>
その他 お申込に際しましては、当金庫所定の審査をさせていただきます。結果によってはご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
現在のご融資利率やご返済額の試算その他ご不明な点については、当金庫の本支店にお問い合わせください。
  【補足1: 変動金利方式のご説明】
本住宅ローンの利率については、前述の「ご融資利率」において簡単にご説明申し上げているところですが、今後、金利が上昇することがあった場合の影響について、契約書の約定に基づき補足させていただきます。
 詳細は下記のとおりですが、概略は次のとおりです。
(1)借入後、金利の変動があっても、返済額は5年間変わりません。これは、返済額の変更が家計に影響を及ぼさないようにするためです。返済額は変えませんが、返済額に占める元金と利息の割合を変更します。金利が上がった場合は利息の割合が高くなり、金利が下がった場合は元金の占める割合が高くなります。金利の上昇幅が急激であると返済額のほとんどを利息が占めるということも理論的にはあり得ます。

(2)5年に一度の返済額見直しの際、金利が上がっても返済額の増加は1.25倍以内に調整されます。理由は(1)と同様に家計への影響をできるだけ避けようとするためです。このことにより返済額の過重負担は免れますが、元金の返済割合が低下する結果、最終返済時に元金の一括返済額が思わぬ多額になることがありえます。(1)の場合も累積すれば同様の可能性があります。

(3)万が一、金利の上昇があまりにも激しく返済額よりも利息額の方が多額となった場合は、払いきれない利息は未収利息として先に繰り延べされ、最終返済時に清算すべきその未収利息と残存元金額が思わぬ多額になるおそれがないとはいえません。


〔借入要項〕
金銭消費貸借証書の〔借入要項〕で、変動金利方式の変動の基準となる金利(これを「基準金利」といいます)を 「千葉信用金庫の新型住宅ローン用短期貸出最優遇金利に連動する千葉信用金庫の長期貸出最優遇金利」とし、「基準金利の変動に伴って引上げ、または引下げられるものとします。」としています。この基準金利は、千葉信用金庫の収益のベースとなる預金の金利、預金を獲得するための経費等および市場金利等を勘案し決定されます。今までの基準金利をベースにした実際の適用金利は、市場の住宅ローンの金利にほとんど一致しています。適用金利は、基準金利の変更幅と同一の幅で変動することになります。

第3条(借入利率の変更幅の算出および変更日)
第3条では、変動の基準となる日(基準日)は、毎年4月1日および10月1日とし、前後6ヶ月間の基準日における基準金利の差をもって変動幅とし、変更があった場合の新利率の適用開始日は、借入金の毎月返済部分・半年毎の増額返済部分とも4月・10月の基準日以降、最初に到来する6月・12月の約定返済日の翌日からとなります。したがって、実際の払い込みに影響するのは7月・1月の返済からということになります。なお、変更があった場合、返済額に占める元金と利息の割合について記載した返済予定表をその都度送付します。

第4条(返済額の変更)
(1)借入後、10月1日を基準とする利率見直しが5回目を経過するまでは、第3条によって利率が変更になっても毎回の元利金合計の返済額は変更せず、返済額の内訳である元金と利息の占める割合を変更します。これは返済額の急な増減を防止し、家計へ影響を及ぼさないようにするためです。利率が上がれば利息の割合が高くなり、利率が下がれば元金の割合が高くなります。単純に言えば5年間返済額は変わりませんが、金利が上がった場合は返済額に占める利息の割合が高くなり元金の返済が遅れることになります。

(2)10月1日基準の利率見直しが5回目を経過したときの返済額の変更は、新借入利率、残存元金、残存期間に基づいて算出します。ただし、新返済額は「前回返済額×1.25倍」を限度とします。返済額が急増し返済負担が過重にならないようにするためです。ただし、(1)と同様に、金利が上がった場合は、返済額に占める利息の割合が高くなり元金の返済が遅れることになり、次の5年間に繰り延べされます。

(3)以降、10月1日基準の利率見直し5回目経過毎に前項(2)の手続きを繰り返します。

(4)最終回返済は、残存元金額とその利息に上記(1)〜(3)または第5条による未払利息があった場合はその未払利息を加算した額を支払うことになります。

第5条(未払利息の取扱い)
(1)利率の上昇により毎月の利息が所定の割賦金額を超えることとなった場合、その超過額(未払利息といいます)の支払いは翌月以降の返済額より支払うこととし、その充当順序は、未払利息→約定利息→元金の順序となります。
(2)前条の10月1日基準の利率見直し5回目経過毎の返済額の変更時に未払利息の繰り延べがあった場合はその未払利息を残存元金に加算して新返済額を算出します。
  「千葉信用金庫住宅ローン(保証料不要型)」では、3大疾病保障特約付団体信用生命保険をご利用いただくこともできます。3大疾病保障特約付団体信用生命保険は、死亡・高度障害状態の保障に加え、悪性新生物、急性心筋こうそく、脳卒中の3大疾病保障が特約として組み込まれています。
なお、3大疾病保障特約付団体信用生命保険にご加入の場合は、ご融資利率に0.30%(年率)が上乗せされます。
商品概要説明書はこちら>>