| (1) |
当金庫から生年月日等の推測されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合でかつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合 |
| (2) |
暗証番号を容易に他人が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカ−ドとともに携行・保管していた場合 |
| (3) |
暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当金庫の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合 |
| (4) |
キャッシュカードを入れたお財布などを自動車内など他人の目につきやすい場所に放置するなど、他人に容易に奪われる状況においた場合 |
| (5) |
お酒に酔う等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合 |
| (6) |
その他(1)〜(5)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合 |