これは、利息制限法の改正※1により、提携金融機関が設置するATM(提携ATM)を利用した以下のようなお取引では、一定金額を超えるATM利用手数料が利息とみなされることとなったための対応です。
当金庫のカードを利用した提携ATMの利用手数料が、一定金額を超えるお取引では、お客様が提携金融機関に支払う手数料の一部を当金庫にて負担させていただきます※ 2 。
この場合、提携ATM画面や提携ATMのご利用時に発行される利用明細票に表示されるATM利用手数料には、当金庫負担分を含んだATM利用手数料が表示される場合がありますことをご了解ください。
(お客様の通帳には、実際にご負担いただいた手数料が正しく表示されます。) |