| (1) |
取引金額が支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。なお、契約が不成立となった後、支払指定口座への入金等により支払指定口座の支払可能残高が取引金額に達した場合でも、引落としは行われず、契約は不成立のままとなります。 |
| (2) |
支払指定口座、または入金指定口座が解約済みのとき。 |
| (3) |
お客様より支払指定口座への支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きをとったとき。 |
| (4) |
差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払いを不適当と認めたとき。 |
| (5) |
災害・事変・裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。 |
| (6) |
当金庫、または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。 |
| (7) |
その他、契約を不成立とすることが適当であると当金庫が判断する事由があるとき。 |