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後見制度支援預金

後見制度においてご本人(被後見人)の財産(ご預金)を不適切な引き出し等から保護し、安全かつ適切な管理を支援する預金です

    • 商品名
    • なかしん後見制度支援預金
    • 販売対象
    • 個人のうち、家庭裁判所が「指示書」を交付した方が対象
    • 期間
    • 期間の定めはありません
    • 預入
    • ・預入方法 随時受入可能ですが家庭裁判所発行の「指示書」の提出が必要となります
      ・預入金額 1円以上
      ・預入単位 1円単位
    • 払戻方法
    • 随時払戻しできますが、家庭裁判所発行の「指示書」の提出が必要となります。

      1. 出金… 入院費等の一時的な支出が発生した場合等において、家庭裁判所が必要と認めた際に交付されます
      2. 定期送金… 自動振込等により指定された間隔(例えば3ヵ月毎)で指定
      金額を定期的に後見支援預金から成年後見人が別途管理する生活
      口座等へ振替える必要があると家庭裁判所が認めた際に交付されます

    • 利息
    • ・適用金利 変動金利
      毎日の店頭表示の利率を適用します
      無利息型の場合は、利息がつきません
      ・利払方法 年2回(3月・9月)の当金庫所定の日に元金に組み入れます
      ・計算方法 毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算
    • 税金
    • 利息には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります(ただし、マル優の利用はできません)

      ※上記国税には復興特別所得税0.315%が加算されています

      (平成25年1月1日から平成49年12月31日まで)

    • 手数料
    • 振込手数料について同一店内への振込手数料は無料、他行庫宛は当金庫所定の振込手数料をいただきます
    • 付加できる特約事項
    • 指示書の指示内容による取扱いのみとなります
    • その他参考となる事項
    • 本商品は、成年後見人、未成年後見人のみ取扱いできるものとし、選任、登記されている書類が必要です。保佐人、補助人、任意後見人では取扱いできません
      公共料金等の自動支払および給与、年金、その他振込、配当金、公社債元利金等の自動受取、IB契約はできません
      本預金は口座開設店のみ取扱いいたします
      「総合口座」の取扱いはできません
      キャッシュカードは発行できません
      通帳によるATMでの利用はできません(窓口での取扱いに限定します)
      現金でのお支払いはできません(管理口座への振替となります)
      預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその給付補填金が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)
      無利息型の場合は、預金保険制度により全額保護されます

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