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「金融円滑化に関する取組み概要」の公表につい
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中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律第7条第1項の規定に基づき、同法第4条から第6条までの規定に基づいてとった措置の詳細に関する事項についてお知らせします。
詳細はここをクリックしてください。
第1
府令第6条第1項第1号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の実施に関する方針の概要
第2
府令第6条第1項第2号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の状況を適切に把握するための体制の概要
第3
府令第6条第1項第3号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置に係る苦情相談を適切に行うための体制の概要
第4
府令第6条第1項第4号に規定する法第4条の規定に基づく措置をとった後において、当該措置に係る中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の概要
第5
法第4条に基づく措置の実施状況
第6
法第5条に基づく措置の実施状況