| 偽造・盗難キャッシュカード被害にかかる過失基準等 |
| 【1】 |
お客さまの「重大な過失」となりうる場合 |
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@ |
他人に暗証番号を知らせた場合(※) |
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A |
暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合 |
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B |
他人にキャッシュカードを渡した場合(※) |
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※ |
病気の方が介護ヘルパー等に対して暗証番号を知らせたうえでキャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。 |
| 【2】 |
お客さまの「過失」となりうる場合 |
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(1) |
次の@またはAに該当する場合 |
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@ |
当金庫から生年月日等の推測されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合で、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合 |
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A |
暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合 |
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(2) |
次の@のいずれかに該当し、かつ、Aのいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合 |
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@ |
暗証番号の管理 |
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ア |
当金庫から生年月日等の推測されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合 |
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イ |
暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当金庫の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合 |
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A |
キャッシュカードの管理 |
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ア |
キャッシュカードを入れたお財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合 |
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イ |
酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合 |
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(3) |
上記(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合 |