偽造・盗難キャッシュカード被害
に対する補償についてのお知らせ


中日信用金庫では、「偽造カード及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律(預金者保護法)」の施行(平成18年2月10日)に先立ち、当金庫のカード規定を改正し、18年1月4日から個人のお客さまの偽造・盗難キャッシュカード等を用いたATMからの不正な預金払戻し被害について原則、当金庫が補償いたしますのでお知らせします。
ただし、お客さまご本人に「重大な過失」があった場合は偽造・盗難カード被害とも補償されません。また、お客さまご本人に「過失」があった場合は盗難カード被害は75%の補償となります。
お客さまにおかれましては、日頃のカード管理については、くれぐれもご注意いただきますようお願いいたします。
当金庫では、偽造・盗難カード被害を未然に防止するための対応を実施しておりますが、これからも引続き、お客さまの大切なご預金をお守りするためセキュリティレベルの向上を積極的に図って参ります。






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