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ホームの中の教育カードローン ジュニアサポート

 

教育カードローンジュニアサポート令和元年10月1日現在

商品名 教育カードローンジュニアサポート
ご利用いただける方
  • ・子弟等が次の学校等に就学中または就学予定である方。
    大学院(法科大学院含む)、大学、短大、専修学校、各種学校(予備校、専門学校含む)、高専、高校、中学校、小学校、幼稚園、保育園等。
    ・当金庫の営業地区内に居住または勤務される方。
    ・借入時年齢が満20歳以上の方。
    ・安定継続した収入がある方。
    ・(一社)しんきん保証基金の保証を受けられる方。

お使いみち

・申込人の子弟・孫・被扶養親族の就学にかかる学校等への納付金および就学にかかる付帯費用。
・上記就学にかかる学校等への納付金および就学にかかる付帯費用を使途として、当金庫を含む金融機関、日本政策金融公庫、信販会社(消費者金融を除く)から借り入れたローンの借換え資金および借換えに伴う繰上完済にかかる手数料。

ご融資金額

・50万円以上500万円以内(10万円単位) とします。
※中学校在学資金申込みまでは100万円以内
※高校等進学資金申込み以降は500万円以内

ご融資利率
当金庫所定の利率を適用させていただきます。
●教育カードローン(当座貸越)
変動金利とします。
1. 利率引き上げ幅または引き下げ幅の算出は、毎年4月1日、10月1日(休日の場合は翌営業日、以下基準日という)の年2回行い、各基準日における基準利率とその直前の基準日(借入後最初の変更の場合は借入日)における基準利率の差をもって、借入利率の引き上げまたは引き下げをするものとします。
2. 元金据置期間中において、前項1.により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は、基準日以降最初に到来する6月または12月の毎月返済日からとし、適用開始日以降最初に到来する毎月返済日から、新利率適用による返済が始まるものとします。
●教育カード証書貸付
変動金利とします。
1. 利率引き上げ幅または引き下げ幅の算出は、毎年4月1日、10月1日(休日の場合は翌営業日、以下基準日という)の年2回行い、各基準日における基準利率とその直前の基準日(借入後最初の変更の場合は借入日)における基準利率の差をもって、借入利率の引き上げまたは引き下げをするものとします。
分割返済期間中(元利金返済)において、前項1.により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は、基準日
以降最初に到来する6月または12月の毎月返済日の翌日からとし、適用開始日以降最初に到来する毎月返済日から、新利率
適用による返済が始まるものとします。
ご融資期間

●教育カードローン(当座貸越)
・1年ごとの更新で5年以内
(入学決定後入学までの9ヶ月+在学中4年以内+卒業予定月の後の3ヵ月後の月末までを限度とします)
※医学部・薬学部等の6年制大学等、在学予定期間が4年超える場合、最長7年かつ卒業予定月の3ヵ月後の月末までとします。
※対象となる子弟等が小学生(就学予定含む)の場合は、最長10年かつ中学校卒業予定月の3ヵ月後の月末までとします。
・子弟等が上級の学校に進学する際には、所定の書類を提出いただき、進学先の卒業予定月の3ヵ月後まで延長は可能です。
・就学予定日の9ヵ月前からご契約は可能です。
●教育カード証書貸付
・3ヵ月以上10年以内 (据置期間を設けることは出来ません)

ご返済方法

●教育カードローン(当座貸越)
・貸越利息のみお支払。貸越利息は毎月10日(休業日の場合は翌営業日)に前1ヵ月分の利息について、指定口座から自動引落。
・ATMで、ご希望の金額を直接口座にご入金いただくことも可能です。
●教育カード証書貸付
・毎月元利金均等返済、毎月元金均等返済のいずれかで、ボーナス時(年2回)増額返済の併用可能です。
(ただし、ボーナス時増額返済の元金は、融資金額の50%以内とします)。

利息の計算方法 ●教育カードローン(当座貸越)
・毎日の最終残高について、付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算
●教育カード証書貸付
・付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算
必要書類 所定の書類が必要となります。
保証人・担保

(一社)しんきん保証基金が保証いたしますので必要がありません。

保証料

・保証料はご融資利率に含まれています。

手数料等 ●教育カードローン(当座貸越)
・初回カード発行手数料は無料です。
・ATMの利用時間、利用期間により所定の手数料が必要となります。
●教育カード証書貸付
・繰上償還手数料(償還金額×0.1%)×110%
ただし、上記計算により100円未満となる場合は徴求致しません。また、最高は5,500円となります。
・条件変更手数料 5,500円
苦情処理措置・紛争解決措置

・苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、お取引のある支店若しくは総務部(9時

        ~17時、電話:0120-1475-99)までお申し出ください。
・紛争解決措置 福井弁護士会(電話:0776-23-5255)、金沢弁護士会(電話:076-221-

        0242)、富山県弁護士会(電話:076-421-4811)、東京弁護士会(電話:

        03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京

        弁護士会(電話:03-3581-2249)が設置運営する仲裁センター等で紛争の解

        決を図ることも可能ですので、希望されるお客さまは、当金庫営業日に上記総

        務部若しくは全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)まで

        お申し出ください。 なお、お客様から、各弁護士会に直接申し立てていただく

        ことも可能です。

         東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会

        」という)の仲裁センター等は東京都以外の各地のお客さまもご利用いただけ

        ます。その際には、次の①現地調停(東京三弁護士会の調停人とそれ以外の弁

        護士会の調停人がテレビ会議システム等を用いて、共同して紛争の解決にあた

        ること)、②移管調停(当事者の同意を得たうえで、東京以外の弁護士会に案

        件を移管すること)の方法により、お客さまのアクセスに便利な東京以外の弁

        護士会の仲裁センター等を利用することもできます。詳しくは、東京三弁護

        士会、全国しんきん相談所または当金庫総務部にお尋ねいただくか、東京三弁

        護士会のホームページまたは当金庫ホームページ

        (https://www.sinkin.co.jp/echisin/)をご覧ください。

その他

・お申込みに際しては、事前に審査させていただきます。結果によってはご希望に 添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
・現在のご融資利率やご返済の試算、ご用意いただく書類、その他の条件につきましては当庫本支店までお問い合わせください。