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- 愛媛信用金庫からのお知らせ
でんさい利用による下請代金を支払う場合の手数料の負担について
下請法の対象となる取引に該当するでんさいによる支払いにおいて、発生記録手数料など、親事業者が下請代金を支払うために必要な費用を、下請け代金の額から差し引いて支払うことは、あらかじめ下請け業者と合意したものであっても、同法違反となり、親事業者が公正取引委員会による行政処分等の対象となる可能性があります。
同法上の親事業者に該当するお客さまにおかれましては、十分ご留意いただきますようお願いいたします。
上記に関しては、公正取引委員会ウェブサイトの「よくある質問コーナー」に掲載
https://www.jftc.go.jp/shitauke/sitauke_qa.html#Q32
公正取引委員会の下請法に関する相談窓口
https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu_files/R1textbook.pdf#page=268