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「あいしんニュー教育カードローン」の取扱開始について

2019年8月1日

 

 愛媛信用金庫は、2019年8月1日より「あいしんニュー教育カードローン」の取扱いを開始しますので、下記のとおりお知らせいたします。

 本商品は、入試合格・入学予定校の決定後から卒業月の約定日まで、教育資金が必要な時に随時ATMで自由にお借入れが可能な利便性の高い商品となっています。

 

 

「あいしんニュー教育カードローン」の主な商品内容

ご利用いただける方

次のすべての条件を満たし、保証会社(一般社団法人しんきん保証基金)の保証が受けられる方

  • ・ 子弟等が学校等に就学中または就学予定である者
    「学校等」とは、国内・海外を問わず学校(教育施設)と呼称されるもの
お使いみち
  • (1) 申込人の子弟・孫・被扶養親族の就学にかかる学校等への納付金
  • (2) 就学にかかる付帯費用
  • (3)(1)・(2)を使途として、当金庫を含む金融機関、日本政策金融公庫および信販会社等(消費者金融除く)から借り入れたローンの借換え資金および借換えに伴う繰上げ完済手数料
ご利用形式 当座貸越
  • ・ 専用のローンカードにより、貸越極度額ならびに貸越利用期限の範囲内でご利用いただけます
ご融資限度額
(貸越極度額)
貸越極度額
  • ・50万円以上500万円以内(10万円単位)
ご利用期間 14年9ヶ月以内(1年ごとの自動更新)
  •   ・ うち貸越利用期間~4年9ヶ月以内、かつ入試合格・入学予定校決定時(入学月の9ヶ月以内)から卒業予定月の約定返済日まで
  •   ・ うち貸越利用期限後の返済期間~貸越利用期限の翌月から10年以内
  • ※医学部、薬学部等の6年制大学等、在学予定期間が4年を超える場合は16年9ヶ月以内(うち貸越利用期間6年9ヶ月以内)
  • ※子弟等が進学(例:高等学校→大学、高等学校→予備校)する際に、引き続きあいしんニュー教育カードローンの利用を希望される場合は、期間延長の保証条件変更を行うことにより、進学先の卒業予定月の約定返済日まで、引き続きご利用いただけます
ご融資利率 固定金利 3.70%
  • ・ 当金庫所定の利率を適用させていただきます。なお、保証料は金利に含みます。
ご利息の計算方法 毎日の最終残高について付利単位を100円とした1年365日とする日割計算
ご出金方法 融資金は、専用のローンカードによりATMで当座貸越として出金していただきます
ご返済方法
  • (1) 貸越利用期間中
  • ① 元金返済据置(利息は、利息支払用預金口座から毎月15日に自動引落し)
  • ② 元金の任意返済は可能です。
  • (2) 貸越利用期限後
  • ① 元金均等返済(極度スライド方式)
極度額 定例元金返済額
50万円以下 6,000円
50万円超100万円以下 10,000円
100万円超150万円以下 14,000円
150万円超200万円以下 18,000円
200万円超250万円以下 22,000円
250万円超300万円以下 26,000円
300万円超350万円以下 30,000円
350万円超400万円以下 34,000円
400万円超450万円以下 38,000円
  450万円超500万円以下 42,000円
  • ② ご希望金額の随時返済も可能です。ただし随時返済を行った場合でも毎月の定例元金返済は必要です。
  • ③ 教育カードローン証貸への切替も可能です。
保証人・担保 不要(一般社団法人しんきん保証基金が保証します)
苦情処理措置・紛争解決措置

苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはお客さま相談室(9時~17時、電話:089-946-1203)にお申し出ください。

紛争解決措置

  • ・ 愛媛弁護士会紛争解決センター(電話:089-941-6279)で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に上記お客さま相談室にお申し出ください。また、お客さまから、上記愛媛弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
  • ・ 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記お客さま相談室または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
    また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
    なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫お客さま相談室もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。

以上

または、最寄りの愛媛信用金庫窓口まで店舗のご案内


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金融商品取引業者 登録番号 四国財務局長(登金)第15号