スマートフォン専用サイトはこちら

このページを印刷するホーム > 会員資格について

金庫案内

会員資格について

信用金庫は、地域の皆さまが会員となって、お互いに助け合い、お互いに発展していくことを共通の理念として運営している相互扶助型の金融機関です。

会員資格

以下のいずれかに該当する方は、会員となることができます。

  • 1. 当金庫の営業地区内にお住まいの方
  • 2. 当金庫の営業地区内にお勤めの方
  • 3. 当金庫の営業地区内に事業所をお持ちの方※1
  • 4. 当金庫の営業地区内への転居を予定している方※2
  • ※1 個人事業者で常時使用する従業員数が300人を超える場合、または、法人事業者で常時使用する従業員数が300人を超え、かつ資本金が9億円を超える場合は、会員になることはできません。
  • ※2 信用金庫法施行規則に定める売買契約又は請負契約を締結している方が対象となります。

 

営業地区

当金庫の営業地区は、愛媛県一円、香川県観音寺市・三豊市です。

会員からの反社会的勢力の排除について

以下のいずれかに該当する方は、会員資格の規定にかかわらず、会員となることができません。

  • 1. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)
  • 2. 次の各号のいずれかに該当する者
  • (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
  • (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
  • (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
  • (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
  • (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。

 

会員からの除名について

以下のいずれかに該当する場合、総代会の決議によって会員から除名される場合があります。

  • 1. 貸付金の弁済、貸付金の利子の支払又は手形債務の履行を怠り、期限後6月以内にその義務を履行しないとき。
  • 2. 法令若しくはこの金庫の定款に違反し、この金庫の事業を妨げ又はこの金庫の信用を失わせるような行為をしたとき。
  • 3. 自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
  • (1) 暴力的な要求行為
  • (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
  • (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  • (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてこの金庫の信用を毀損し、またはこの金庫の業務を妨害する行為
  • (5) その他前各号に準ずる行為
  • 4. 加入申込書にて行っていただく「暴力団員等に該当しないことの表明ならびに将来にわたっても該当しないことの確約」に関し、虚偽の申告をしたことが判明したとき。
  • 5. 5年以上継続してこの金庫の事業を利用せず、かつ、この金庫がその会員に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しないとき。(所在不明会員)
所在不明会員について

所在不明会員の方とは、次の1.~3.の全てに該当する会員の方をいいます。

  • 1. 5年以上継続して当金庫の事業を利用していない方。
  • 2. 当金庫の通知又は催告が5年以上継続して到達しなかった方。
  • 3. 当金庫への届出住所等に所在していないことが確認できた方。

 協同組織の地域金融機関である当金庫にとって、会員の方の加入・脱退の状況を正確に把握することは経営上の重要な課題であり、法令・定款に基づく所在不明会員の方への対応を行うことは、当金庫の出資事務の合理化、ひいては、現在当金庫をご利用いただいているお客さまの利益にもつながるものです。
そのため、所在不明会員の方は、当金庫定款の定めにより、総代会の決議によって除名となることがあります。
住所等が変更になられた会員の方で、当金庫に対し届出住所等の変更手続きがお済みでない場合は、速やかに最寄りの営業店でお手続きいただきますようお願いいたします。

 

または、最寄りの愛媛信用金庫窓口まで店舗のご案内


ページの先頭へ戻る

金融商品取引業者 登録番号 四国財務局長(登金)第15号