スマートフォン専用サイトはこちら

このページを印刷するホーム > 重要なお知らせ > 「預金者保護法」に基づく、偽造・盗難カード等被害の補償について

個人のお客さま向けサービス

重要なお知らせ

「預金者保護法」に基づく、偽造・盗難カード等被害の補償について


平成18年2月10日から「預金者保護法(偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律)」が施行され、偽造・盗難カード等を用いたATMからの不正な預金払戻し被害について、原則として補償されます。

Q1. 「偽造・盗難カード」による被害の補償とは?
A1.

「預金者保護法」の施行により、偽造・盗難カードを用いた被害については原則として補償されます。ただし、本人に「重大な過失」または「過失」があった場合は下記のとおりとなります。

「重大な過失」がある場合 偽造、盗難カード被害とも補償されません
「過失」がある場合
  • ・ 偽造カード被害は全額補償されます
  • ・ 盗難カード被害は75%が補償されます
Q2. 「重大な過失」と「過失」について具体的には?
A1.

【「本人の重大な過失」となりうる場合の例】

  • ・ 本人が他人に暗証番号を知らせた場合
  • ・ 本人が暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
  • ・ 本人が他人にキャッシュカードを渡した場合
  • ・ その他本人に上記の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

【「本人の過失」となりうる場合の例】

  • (1) 次の①または②に該当する場合
  • ① 金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を 推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
  • ② 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
  • (2) (1)のほか次の①のいずれかに該当し、かつ、②のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
  • 暗証番号の管理
  • ・ 金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
  • ・ 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
  • キャッシュカードの管理
  • ・ キャッシュカードを入れた財布などを自動車内など他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
  • ・ 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
  • (3) その他(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
Q3. 補償の対象期間は?
A3.

補償対象期間は、被害を金融機関に通知した日から遡って30日までです。
(ただし、やむを得ない「特別な事情」(例えば長期入院や長期海外出張)があったときは、30日に特別な事情があった期間を加えた日数となります。ただ、この場合でも被害に遭ってから2年を超えた時点で補償はうけられません。)

Q4. 補償をうけるための条件はあるのか?
A4.

補償を求めるには次の3つのことをしていただく必要があります。

  1. カードの盗難がわかったら、速やかに金融機関に通知する
  2. 遅滞なく盗難に至った事情、状況等を金融機関に十分な説明をする
  3. 金融機関に対し、警察へ被害届けを提出したこと等を示す
Q5. 「重大な過失」以外にも補償されないケースはあるのか?
A5.

次のいずれかに該当することが立証された場合は補償されません。

  1. 盗難カードを使用した不正な払戻しではないこと
  2. 預金者の故意により、不正な払戻しが行われたこと
  3. 配偶者、2親等内の親族、同居の親族、その他同居人、家事使用人によって払戻され、金融機関に過失がないこと
  4. 金融機関に対する説明で重要事項について偽りの説明を行い、金融機関に過失がないこと
  5. カード等の盗難が戦争や暴動等など著しい社会秩序の混乱に乗じ、または付随して行われたこと
Q6. すべての種類のキャッシュカード被害が補償されるのか?
A6.

本法律の対象になるのは「個人との預貯金等契約に基づくATMでの払戻しまたは預貯金等契約に基づくATMでの借入れ(預貯金以外のものを担保とする借入れを除く。)」です。 具体的には、個人の普通預金(総合口座を含みます。)、貯蓄預金などについて発行されたカード被害が対象となります。

  • 本法律の対象にならないもの
  • 原則、「当座貸越契約」に基づき発行された「カードローン」による被害
  • 「法人カード」による被害
  • 「デビットカード取引」による被害
  • 紛失したカードによる被害

キャッシュカード管理のお願い

万一のとき、補償されないことがありますので、次のことは必ず実行してください。

【偽造・盗難カード等被害発生時の緊急連絡先】

平日 8:45~17:00
お取引店にご連絡ください 店舗のご案内

平日 17:00~翌8:45
当金庫休業日 0:00~24:00

しんきんATM監視センター
電話番号:06-6454-6631



ページの先頭へ戻る

金融商品取引業者 登録番号 四国財務局長(登金)第15号