預金規定等への暴力団排除条項の導入について
愛媛信用金庫では、従前より暴力団、暴力団員をはじめとする反社会的勢力との関係遮断に取組んでいるところですが、今般、平成19年6月に政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(以下「政府指針」という。)を踏まえ、平成22年4月1日より預金規定、貸金庫規定等に暴力団排除条項を導入し、同日より新規定の適用を開始することとしました。
本条項は、政府指針において契約書や取引約款に導入することが求められているもので、預金者等が反社会的勢力であることが判明した場合に、当金庫の判断により取引の停止または、解約をすることができることを定めており、実施内容は次のとおりです。
当金庫では、政府指針等の趣旨を踏まえ、反社会的勢力との取引遮断のための取組みを社会的責任として認識し、今後も積極的に推進してまいりますので、お客さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。
詳細は、お取引いただいております営業店の窓口にお問合せください。