預金等の不正な払い戻し被害が発生した場合の補償について
当金庫では、万一、個人のお客さまが偽造・盗難キャッシュカード、盗難通帳(証書)またはインターネットバンキングによる預金等の不正な払い戻し被害に遭われた場合には、次の補償基準等に基づき補償を行わせていただきます。
偽造キャッシュカード被害 | ||
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補 償 基 準 |
お客さまに重大な過失 または過失がなかった場合 |
原則として被害額の全額を補償させていただきます。 |
お客さまに過失があった場合 | 原則として被害額の全額を補償させていただきます。 | |
お客さまに故意 または重大な過失があった場合 |
被害額は補償いたしかねる場合があります。 | |
補償のために ご協力いただく事項 |
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補償の基となるルール | 預金者保護法による補償 |
盗難キャッシュカード被害 | ||
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補 償 基 準 |
お客さまに重大な過失 または過失がなかった場合 |
原則として被害額の全額を補償させていただきます。 |
お客さまに過失があった場合 | 原則として被害額の75%を補償させていただきます。 | |
お客さまに故意 または重大な過失があった場合 |
被害額は補償いたしかねる場合があります。 | |
補償のために ご協力いただく事項 |
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補償の基となるルール | 預金者保護法による補償 |
盗難通帳(証書)被害 | ||
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補 償 基 準 |
お客さまに重大な過失 または過失がなかった場合 |
原則として被害額の全額を補償させていただきます。 |
お客さまに過失があった場合 | 原則として当金庫所定の補償割合により補償させていただきます。 | |
お客さまに故意 または重大な過失があった場合 |
被害額は補償いたしかねる場合があります。 | |
補償のために ご協力いただく事項 |
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補償の基となるルール | 信用金庫業界の自主ルールによる補償 |
インターネットバンキング被害 | ||
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補 償 基 準 |
お客さまに重大な過失 または過失がなかった場合 |
原則として被害額の全額を補償させていただきます。 |
お客さまに過失があった場合 | お客さまの被害に遭われた状況等を踏まえ、当金庫において個別に補償の判断をさせていただきます。 | |
お客さまに故意 または重大な過失があった場合 |
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補償のために ご協力いただく事項 |
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補償の基となるルール | 信用金庫業界の自主ルールによる補償 |
預金等の不正な払い戻し被害に遭われたときに、お客さまに「重大な過失」または「過失」があった場合には、被害額の全額または一部について補償いたしかねるケースがありますので、十分ご注意ください。
なお、お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合は以下のとおりです。
偽造・盗難キャッシュカード被害 | |||||
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「重大な過失」と なりうる場合 |
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「過失」と なりうる場合 |
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盗難通帳(証書)被害 | |
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「重大な過失」と なりうる場合 |
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「過失」と なりうる場合 |
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インターネットバンキング被害 | |
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「重大な過失」と なりうる場合 |
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「過失」と なりうる場合 |
盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害が発生した場合の留意点