NISAをご利用いただくには、NISA口座の開設手続きが必要です。
NISA口座の開設手続きは以下①~④の手順となります。
A1. 期間途中でも売却は可能です。
NISAは、新規購入100万円に対して適用されますので、例えば、購入した年に売却をした場合でも、枠の再利用はできません。
(注)平成28年1月1日以降、年間投資上限額が100万円から120万円に拡大します。
A2. NISA口座は課税口座と明確に区分された口座であり、損益通算はできません。
A3. 課税口座からNISA口座に移管することはできません。
A4. 配当等はNISA口座を開設する金融機関等経由で交付されなければ非課税とはなりません。
なお、当金庫のNISA口座で取り扱う公募株式投信の配当等については、特段の手続きを経ずとも非課税の適用を受けることができます。
A5. 現在お住まいの市区町村内での転居のみ
平成25年1月1日時点の住所を証明する「住民票の写し《原本》」をお住まいの市区町村にご請求のうえ、ご提出ください。
現在お住まいの市区町村以外からの転居あり
平成25年1月1日時点の住所を証明する「住民票の除票の写し(注)《原本》」を平成25年1月1日時点でお住みになっていた市区町村にご請求のうえ、ご提出ください。
(注)戸籍の附表の除票の写しでもお手続きいただけます。
A6. ご家族の方が“同時に”お申し込みをされる場合、同一の住民票の写し《原本》に記載のご家族の方であれば、1通の住民票の写し《原本》でご家族様分のお申込みが可能です。詳しくは下記の連絡先までご相談ください。
A7. NISA(少額投資非課税制度)の非課税口座は、勘定設定期間(注)ごとに、一人につき一つの金融機関でしか申込み・開設することができませんでしたが、平成26年度の税制改正により、平成27年1月1日以後は、一定の手続の下、非課税口座を開設している金融機関において設けられるべき非課税管理勘定について、各年分単位で非課税管理勘定を設定する金融機関を変更することができるようになりました。
ただし、複数の金融機関において、同一年分の非課税管理勘定を設定することはできませんので、ご注意願います。
(注)勘定設定期間とは、非課税口座内に新たに非課税管理勘定を設けることができる期間のことをいい、法令上、次のとおり定められています。
勘定設定期間 | 基準日 |
---|---|
(1)平成26年1月1日から平成29年12月31日まで(4年間) | 平成25年1月1日 |
(2)平成30年1月1日から平成33年12月31日まで(4年間) | 平成29年1月1日 |
(3)平成34年1月1日から平成35年12月31日まで(2年間) | 平成33年1月1日 |
A8. 平成26年中に開設された非課税口座に設定した非課税管理勘定については他の金融機関に変更することができませんが、平成26年度の税制改正により、平成27年1月1日以後に設定される非課税管理勘定については、一定の手続の下、各年分単位で非課税管理勘定を設定する金融機関を変更することができることになりました。
ただし、複数の金融機関において、同一年分の非課税管理勘定を設定することはできませんので、ご注意願います。
なお、平成26年中に設定された非課税管理勘定であっても、同じ金融機関の中で取扱いの支店等を変更することは可能です。
A9. 非課税口座を開設している金融機関に、「金融商品取引業者等変更届出書」を提出していただくと、その金融機関から「非課税管理勘定廃止通知書」が交付されますので、新たに非課税口座を開設して非課税管理勘定を設けようとする金融機関に、「非課税口座開設届出書」とその「非課税管理勘定廃止通知書」を提出することにより、それらの書類を提出した金融機関に非課税口座を開設することができます。
(注1) 金融機関の変更手続は、平成27年1月1日から可能になります。
(注2)
金融商品取引業者等変更届出書は、他の金融機関の非課税口座に非課税管理勘定を設けようとする年の前年10月1日からその年の9月30日の間に提出する必要があります(平成27年分の非課税管理勘定を他の金融機関に設けようとする場合は、平成27年1月1日から平成27年9月30日までに提出する必要があります。)
A10. 金融機関変更前に購入した投資信託は、金融機関変更後も変更前の金融機関のNISA口座で保有することとなります。投資信託を変更後の金融機関に移管することはできません。
ご購入時に直接ご負担いただく費用で、各ファンドの買付時1口あたりの基準価額(買付価額)に、商品一覧表に記載の手数料率、約定口数を乗じて得た額。
ご換金時にご負担いただく費用で、換金時の基準価額に対して、商品一覧表に記載の料率を乗じた額。ご換金の際は、ご換金時の基準価額から信託財産留保額を控除した価額にて、換金代金が算出されます。
保有時に間接的にご負担いただく費用で、原則として、信託財産の純資産総額に対して、商品一覧表に記載の料率を乗じた額。日々計算され、信託財産の中からご負担いただきます。
または、最寄りの愛媛信用金庫窓口まで店舗のご案内