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株式投資信託の税金について

株式投資信託の収益分配金、解約・償還益、譲渡益※1の税率が10%(所得税7%、住民税3%)に軽減※2されています。


投資信託に関する注意事項

収益分配金

追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」(元本の一部払戻に相当)があります。

普通分配金
個別元本が、分配後の基準価額と同額もしくは下回っている場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
特別分配金
個別元本が、分配後の基準価額を上回っている場合には、その上回る部分の額は元本の払戻に相当するため、「特別分配金」として非課税になります。
  • ※1. 平成21年1月から個人の解約・償還金については、譲渡所得となり、原則確定申告により納税する必要があります。
  • ※2. 軽減措置は、平成25年12月末まで延長され、譲渡益・普通分配金ともに10%(所得税7%、住民税3%)の税率が適用されます。
    【平成23年度税制改正】
    10%軽減税率の適用期限の延長(2年間)平成25年末まで
    • 上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る10%の軽減税率が2年間延長されました。
    • 対象取引:上場株式等の譲渡所得、公募株式投資信託の譲渡所得、
          上場株式等の配当(注)、公募株式投資信託の収益分配金など
    • (注)上場株式等の大口株主等が支払いを受けるものを除く
      平成23年度税制改正

    なお、軽減税率等税制が変更となる場合がありますので、税制の詳細については、国税庁、税務署、税理士等の専門化へご相談ください。

または、最寄りの愛媛信用金庫窓口まで店舗のご案内


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金融商品取引業者 登録番号 四国財務局長(登金)第15号