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金庫案内

個人情報開示請求手続について

個人情報の保護に関する法律に基づく開示請求手続きについては、次のとおりです。

1. 開示の対象

当金庫が保有するお客さまご本人の個人データ
氏名、住所、生年月日、電話番号、電子メールアドレス、勤務先情報、所得額、口座番号、取引明細(履歴)、預金残高、借入残高 等

  • 取引明細(履歴)については、ご指定口座のご指定期間内のお取引明細(履歴)とし、回答可能なお取引期間は、お申込み日から10年以内となります。

2. 開示請求できる方

  • (1) お客さまご本人
  • (2) お客さまご本人から委任された代理人(当金庫所定の『委任状』が必要です)
  • 法定代理人による請求の場合は、請求者であることを証明する書類に加え、資格を有することを証明する書類を提出、または提示していただきます。

3. 開示請求手続

  • (1) お客さまご本人が手続をされる場合
  • ① お取引店にご来店ください
    必要書類 ご説明
    個人情報開示請求書
    • ・ お届け印を押捺してください
    本人確認のための書類
    (運転免許証、パスポート等)
    • ・ 犯罪収益移転防止法に準じて本人確認をさせていただきます。
    • ・ 有効期限のないものは発行日から6カ月以内
    請求資格確認のための書類
    (戸籍謄本、後見開始審判書等)
    • ・ 法定代理人の場合のみ必要です
  • お取引店以外にご来店された場合は、受付店は、『個人情報開示請求書』の受付と本人確認まで行った後、お取引店にお取り次ぎいたします。回答は後日お取引店より行います。
  • ② 開示請求に対する回答
    回答は『個人情報回答書』により、お取引店からさせていただきますが、開示項目によっては受付日当日中に回答できないものもありますのでご了承願います。
    なお、お受取方法が郵送の場合には、簡易書留郵便で郵送させていただきます。
  • (2) お客さまご本人から委任された代理人が手続をされる場合
  • ① ご本人のお取引店にご来店ください
    必要書類 ご説明
    個人情報開示請求書
    委任状
    • ・ ご本人欄にはお届け印を押捺してください
    本人確認のための書類
    (運転免許証、パスポート等)
    • ・ 犯罪収益移転防止法に準じて本人確認をさせていただきます。
    • ・ 有効期限のないものは発行日から6カ月以内
    代理人(請求者)の本人確認のための書類
    (運転免許証、パスポート等)
    • ・ 犯罪収益移転防止法に準じて本人確認をさせていただきます。
    • ・ 有効期限のないものは発行日から6カ月以内
  • お取引店以外にご来店された場合は、受付店は、『個人情報開示請求書』の受付と本人確認まで行った後、お取引店にお取り次ぎいたします。回答は後日お取引店より行います。
  • ② 開示請求に対する回答
    回答は『個人情報回答書』により、お取引店からさせていただきますが、開示項目によっては受付日当日中に回答できないものもありますのでご了承願います。
    受付日当日に店頭で回答する場合には、確認のためご本人に連絡をさせていただきます。連絡がとれない場合は、後日ご本人の住所宛に郵送させていただきます。
    なお、お受取方法が郵送の場合には、ご本人の住所宛に簡易書留郵便で郵送させていただきます。
  • (3) 個人情報開示手数料

  • 手数料(消費税込み)

    基本
    手数料
    項目別
    手数料
    計算式
    氏名、住所、生年月日、電話番号、勤務先情報 左記一括 550 220 ①+②
    預金残高、借入残高 特定日毎 550 330 ①+②
    預金取引明細(履歴)、借入金取引明細(履歴) 10年以内 550 330 ①+②
    その他 1項目 550 550 ①+②×項目
  • 注1 手数料は上記の計算式によります。
  • 注2 郵送で回答する場合は、実費をいただきます。
  • (4) 開示しない場合の取り扱いについて
    次に定める場合は、開示いたしかねますので、あらかじめご了承願います。開示しないことを決定した場合は、その旨理由を付してご通知申し上げます。
  • ① ご本人さまの確認ができない場合
  • ② 代理人によるご依頼に際して、代理権が確認できない場合
  • ③ 所定の依頼書類に不備があった場合
  • ④ ご依頼のあった情報項目が、保有個人データに該当しない場合
  • ⑤ ご本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
  • ⑥ 当金庫の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
  • ⑦ 他の法令に違反することとなる場合

以上

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金融商品取引業者 登録番号 四国財務局長(登金)第15号