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課題解決に向けた取組み

金融円滑化に向けた体制整備について


○ お客さまからの借入れ条件の変更等の申込みに対する対応状況を適切に把握するための体制整備について

  • (1) 金融円滑化管理の実効性を確保するとともに充実・強化を図るため、関連部門で組成した「金融円滑化対策グループ」を設置しました。同グループで協議された事項で必要あるものは常勤理事会へ付議・報告し、その改善、徹底等を図ります。
  • (2) お客さまからの借入れ条件の変更等のお申込みにつきましては、もれなく記録し、営業店・本部一体となって対応、その進捗状況を管理してまいります。また、お申込み受付後、検討が長期化しないよう金融円滑化管理責任者等は部店長、担当者を指導します。
  • (3) 金融円滑化管理責任者は、定期的に、借入れ条件変更等のお申込み状況、また応諾、謝絶、審査中等の内容や進捗状況を取りまとめ、常勤理事会へ報告します。
  • (4) 常勤理事会は、金融円滑化管理責任者からの報告に基づき、金融円滑化管理に関する重要な事項について協議し、必要あるものは理事会に付議・報告することと致します。
  • (5) 理事会等は報告の内容を検証し、必要あるものは、管理体制の見直し等を含め金融円滑化管理責任者等へ指示する体制とします。

○ お客さまからの借入れ条件の変更等に係る苦情相談を適切に行うための体制整備について

  • (1) お客さまからの新規融資や借入れ条件の変更等に関する苦情相談につきましては、営業部店の担当窓口を「金融円滑化対応責任者」である営業部店長とし、その対応に努めてまいります。また、本部においては、お客さま相談室に「金融円滑化苦情相談窓口」を新たに設置し、借入れ条件の変更等に係るお客さまからの苦情相談に直接対応してまいります。
  • (2) 各営業部店におきましては、お客さまからの苦情相談を受け付けた場合は、その内容を迅速かつ詳細に把握、記録し、「お客さま相談室」および金融円滑化対策グループの統括部門である「融資部」へ報告します。
  • (3) お申し出がありました苦情相談につきましては、記録・保存し、定期的に役員等へ報告いたします。
  • (4) 苦情相談につきましては、営業店・本部関連部門が一体となって問題の解決に努めるとともに、金融円滑化管理責任者等は営業店等を指導・監督いたします。
  • (5) 金融円滑化管理責任者等は、お客さま相談室等とともに苦情相談事案の分析、再発防止の検討を行い、苦情相談事案の状況・対応策について理事会等へ報告します。
  • (6) 理事会等は、再発防止策等が十分であるかを検証し、必要に応じて、体制の見直し等を含め、金融円滑化管理責任者等に指示する体制とします。
  • なお、お客さまからの借入れ条件の変更等に関する苦情相談は、次の相談窓口をご利用ください。
    愛媛信用金庫 お客さま相談室 電話番号0120-337-882(直通)

○ 中小企業者の事業についての改善又は再生の為の支援を適切に行うための体制整備について

  • (1) 経営相談や経営改善計画策定にあたり、当金庫のコンサルティング機能を発揮し、助言、支援について積極的かつ、きめ細やかな応対や説明を行ってまいります。
  • (2) 事業再生、経営改善支援に関する企画、推進を行う地域事業振興部においては、直接お客さまと面談させていただくとともに、審査部門と連携し経営改善支援に関する営業部店の指導・監督を強化してまいります。
  • (3) 借入れの条件変更等を実行した中小企業のお客さまについては、事業についての改善又は再生のための支援を定期的または適時に行ってまいります。
  • (4) 事業再生ADR解決事業者、企業再生支援機構、中小企業再生支援協議会等外部機関と緊密な連携をとりながら、中小企業のお客さまの再生に取り組んでまいります。
  • (5) 理事会等は、活動状況を検証し、必要に応じて金融円滑化管理責任者等を通じて、指示を与える体制とします。
  • (6) お客さまからのご相談やお申込みに対して適切な対応が行えるよう、審査実務研修や事例研修等、目利き能力を向上させるための研修を実施してまいります。

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金融商品取引業者 登録番号 四国財務局長(登金)第15号