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金庫案内

「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた預金規定等の改定について

 当金庫は、2018年2月金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、2020年1月より、預金規定等を改定いたします。

 規定改定後は、お客さまとの新規取引開始時に加え既にお取引のあるお客さまにおいても、お取引の内容や状況等に応じ、お客さまのお取引の目的やお客さまに関する情報等を、窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合があります。また、確認にあたっては、各種確認資料等のご提示をお願いする場合があります。

 また、当金庫が求める情報や資料の提出について適切にご対応いただけない場合、新規のお取引をお断りさせていただく場合があります。既にお取引いただいているお客さまにおかれましては、お取引を制限させていただく場合があります。
加えて、当金庫が確認した情報や資料の内容によっては、一部のお取引を制限させていただく場合があります。

1.対象となる主な預金規定等

2020年1月1日(水)より改定予定
● 普通預金規定
● 決済用普通預金(無利息型)規定
● 貯蓄預金規定
● 当座勘定規定
● 総合口座取引規定
● 納税準備預金規定
● 外貨(非居住者円)普通預金規定

2.主な改定内容(例:普通預金規定) 

以下の条項を新設・追加します。普通預金規定以外の規定においても同じような改定を行います。

普通預金規定(抜粋) 「取引の制限等」条項の新設
  • 12.(取引の制限等)
  •  (1)当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  •  (2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  •  (3)前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。
普通預金規定(抜粋) 「解約等」条項での一部追加・変更(下線部を追加・変更します)
  • 13.(解約等)
  •  (1)この預金口座を解約する場合には、通帳および届出の印章を持参のうえ、当店に申出てください。
  •  (2)次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
  • ①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
  • ②この預金の預金者が第10条第1項に違反した場合
  • ③この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
  • この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合 (省略)

以上


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金融商品取引業者 登録番号 四国財務局長(登金)第15号