交通事故傷害保険付きえんしん《あんしん》定期預金

新規取扱は終了いたしました

保険事故発生の場合の手続きは

被保険者に保険事故が発生した場合には、直ちに引受保険会社又は取扱代理店までご連絡ください。

取扱代理店 : 大雪産業株式会社
〒099-0416 紋別郡遠軽町大通南2丁目5番地19 電話番号 : 0158-42-0837
引受保険会社 : 共栄火災海上保険株式会社 北見支社
〒090-0023 北見市北3条東1丁目 電話番号 : 0157-23-7618

交通事故損害保険のしくみ

えんしんあんしん定期預金の交通事故傷害保険とは

この保険は、遠軽信用金庫を保険契約者、えんしんあんしん定期預金の預金者を被保険者とする交通事故傷害保険で、被保険者が補償期間中に以下の事故で死亡したり、事故がもとで後遺障害が生じたり、又は、事故が原因で入院したときに所定の保険金をお支払いします。

【保険金をお支払いする対象となる事故】
  • (1)交通乗用具に搭乗中の事故又はそれらにひかれたり、はねられたりした事故等の交通事故
  • (2)建物・乗物の火災事故
【お支払いする保険金】

事故発生日からその日を含めて180日以内に、

(1)事故が原因で被保険者が死亡した場合
死亡保険金(ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合には、その額を控除した残額をお支払いします。)
(2)事故が原因で被保険者に後遺障害が生じた場合
後遺障害保険金(後遺障害の程度によって死亡保険金の3~100%相当額をお支払いします。)
(3)事故が原因で被保険者が入院した場合
入院保険金(ただし、お支払いの対象は、事故発生日からその日を含めて180日の期間内の入院に限ります。)
(4)入院保険金が支払われる場合で、被保険者が病院又は診療所において入院保険金を支払うべき傷害の治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき
手術保険金(手術の種類によって入院保険金日額の10倍、20倍、40倍相当額となります。又、一事故に基づく傷害につき複数の手術を受けた場合には、そのうち最も高い倍率を乗じた額をお支払いします。)

補償期間

この保険の補償期間は、定期預金の預入日の翌日午前0時から5年目の満期日の午後4時までとなります。(預入期間と同じ補償期間となります。)ただし、定期預金を途中解約した場合には、解約日の午後4時で補償期間は終了します。

保険金額

(1)死亡・後遺障害保険金額
預入金額の2倍相当額を保険金額とします。ただし、1,000万円を限度とし、10万円未満は切り捨てとします。
(2)入院保険金日額
上記死亡・後遺障害保険金の1,000分の1.5を保険金額とします。ただし、15,000円を限度額とします。(なお、複数ご加入の場合も合計15,000円を限度額とします。)
例・・・預入金額300万円の場合
死亡・後遺障害保険金額:300万円 × 2 = 600万円
入院保険金日額:600万円 × 1.5 ÷ 1,000 = 9,000円

保険金をお支払いしない主な場合

以下の事故については、保険金をお支払いしません。

  • (1)被保険者・保険金受取人の故意による事故
  • (2)酒酔運転、無資格運転等による事故
  • (3)地震、若しくは、噴火、又は、これらによる津波による事故
  • (4)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動による事故
  • (5)船舶に搭乗することを職務とする者が職務のため船舶に搭乗している間に生じた事故
  • (6)被保険者の職務としての荷役、作業に直接起因する事故
  • (7)交通乗用具の修理、点検、整備、清掃の作業中に生じた事故
詳しくは、当金庫窓口へお問い合わせください。