後見制度支援預金

後見制度を利用されているお客様向けの預金です。
ご本人の大切な預金を安全かつ簡便に管理することができます。

特 徴

  • 個人のお客様で、家庭裁判所より「指示書」の発行を受けた方がご利用になれます。
  • 「普通預金」及び「決済用預金」がご利用になれます。また、口座開設店窓口のみの取り扱いとなります。
  • 入出金ともに家庭裁判所の「指示書」が必要です。
  • キャッシュカードの発行はできません。
  • 通帳によるATMでの利用はできません。(窓口でのお取り扱いに限定します。)
  • 現金でのお支払はできません。(管理口座への振り替えとなります。)

後見制度支援預金手続きの流れ

  • 後見開始又は未成年後見人選任の申立て

  • 申立人又は後見人候補者による後見制度支援預金の利用申し出

  • 家庭裁判所による利用適否の検討

  • 後見人が、後見制度支援預金の利用が適していると判断した場合

    ①預け入れする金額、②定期送金の金額などを設定し、家庭裁判所に後見制度支援預金を利用する旨の報告書を提出します。
  • 後見制度支援預金の作成

    家庭裁判所が、報告書の内容を確認し、後見制度支援預金の利用に適していると判断した場合は、指示書が後見人に発行されるので、指示書を持参して当金庫で口座の作成手続きをして下さい。
  • 口座作成後、家庭裁判所に作成報告

    口座作成後速やかに、口座の写し等資料を添えて報告してください。
    専門職後見人が選任されていた場合、一般的には、親族後見人へ財産を引き継ぎ、辞任します。

詳しくは、お近くの本支店窓口へお問い合わせください。

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