福島信用金庫タイトル-金融機関コード 1190−
 
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2012年5月15日
福島信用金庫
貸付けの条件の変更等の実施状況について
(2012年3月末時点)

2009年12月4日に施行されました「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」の第4条および第5条に基づく貸付けの条件の変更等の実施状況を以下のとおり、公表いたします。
なお、同法の第7条に基づく「実施状況の開示」(法律で定められた開示)につきましては、2010年5月を初回として、以降半期毎に開示する予定です。今回が第5回目となります。

単位:件/百万円
中小企業・個人事業主のお客様状況(平成24年3月末)  
件 数 金 額
貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権
2,648
33,738
  うち、実行に係る貸付債権
2,522
30,428
うち、謝絶に係る貸付債権
7 1,487
うち、審査中に係る貸付債権
56 518
うち、取下げに係る貸付債権 63 1,304
うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた貸付債権のうち実行に係る貸付債権 1,264 9,462
うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた貸付債権のうち謝絶に係る貸付債権 2 22
(注) 謝絶のうち4件、1,450百万円は福島県中小企業再生支援協議会で処理したものです。
   
単位:件/百万円
債務者が住宅資金借入者の状況(平成24年3月末)  
件 数 金 額
貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権
209
2,340
  うち、実行に係る貸付債権
198
2,217
うち、謝絶に係る貸付債権
0 0
うち、審査中に係る貸付債権
6 48
うち、取下げに係る貸付債権
5
74
   
(注1) 件数・金額は、法施行日(2009年12月4日)から上記基準時点までの累計です。件数は債権単位、金額は申込み時点の債権額です。
(注2) 「中小企業者」には、一般事業を行う個人のお客さまも含みます。
(注3) 「申込み」とは、「お客さまからの貸付条件の変更等の申込みを書面または口頭で受け付けたもの」を指します。
 

以 上

詳しい実施状況は、次ページ以降に掲載しておりますので下記をクリックしてください。
1.法第4条に基づく措置の実施状況(別表1〜2)
2.法第5条に基づく措置の実施状況(別表5〜6)

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